○ふるさと日高応援基金条例
平成20年7月1日
条例第20号
(設置)
第1条 ふるさと日高応援寄附条例(平成20年日高町条例第19号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用するため、ふるさと日高応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 寄附条例に基づき寄附者から収受した寄附金は、この基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、寄附条例第2条に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。