○ふるさと日高応援寄附条例

平成20年7月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、日高町を愛し、まちづくりを応援しようとする人びとからの寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、多様な人びとの参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) ふるさとの福祉・少子化対策に関する事業

(2) ふるさとの教育・文化に関する事業

(3) ふるさとの自然環境保全に関する事業

(4) ふるさとの産業振興及び地域振興に関する事業

(5) ホッカイドウ競馬の応援に関する事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が前条各号に掲げる事業の中から事業を指定するものとする。

(基金への積立て)

第4条 寄附金は、基金に積み立て、管理、運用するものとする。

2 町長は、基金の積立て、管理、処分及び運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

ふるさと日高応援寄附条例

平成20年7月1日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年7月1日 条例第19号
平成22年3月9日 条例第8号