○日高町産業学習教務指導員の設置に関する規則
平成20年2月21日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 産業学習の推進及びその充実を図るため、日高町教育委員会に産業学習教務指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、産業学習における教育課程、学習指導、その他産業学習に関する専門的事項の指導を行うものとする。
(任期)
第3条 指導員の任期は1年以内とする。
2 指導員は再任することができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。
(解任)
第4条 前条の規定に関わらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。
(服務条件)
第5条 日高町教育委員会職員服務規則(平成18年日高町教育委員会規則第11号)の規定は、指導員の服務条件について準用する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。