○日高町産業学習教務指導員の設置に関する規則

平成20年2月21日

教育委員会規則第6号

(設置)

第1条 産業学習の推進及びその充実を図るため、日高町教育委員会に産業学習教務指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、産業学習における教育課程、学習指導、その他産業学習に関する専門的事項の指導を行うものとする。

(任期)

第3条 指導員の任期は1年以内とする。

2 指導員は再任することができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。

(解任)

第4条 前条の規定に関わらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。

(服務条件)

第5条 日高町教育委員会職員服務規則(平成18年日高町教育委員会規則第11号)の規定は、指導員の服務条件について準用する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

日高町産業学習教務指導員の設置に関する規則

平成20年2月21日 教育委員会規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月21日 教育委員会規則第6号