○日高町教育委員会職員服務規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか日高町教育委員会に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 教育長、次長、課長その他教育委員会事務局職員

(2) 小中学校の町費による事務生、技術職員及びその他の職員

(3) 教育委員会に所属する館長、事務職員、技術職員及びその他の職員

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特殊勤務者の勤務時間)

第4条 業務の性質上、前条の規定によることのできない特殊勤務者の勤務時間にあっては、前条の規定にかかわらず勤務の割振りは教育長が行う。ただし、学校の休業日等でスクールバス運行のない場合、運転業務に従事する職員は、事務局職員の勤務時間と同様とする。

2 学校勤務で町費による事務生、技術職員及びその他の職員の勤務時間は、学校長の定めるところによる。

(出勤の記録)

第5条 職員は、出勤したときは自らタイムレコーダーにより出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を記入しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない場合は、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認)

第6条 指導主事及び社会教育主事は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づき、兼職の承認を受けようとするときは、教育に関する兼職等承認申請書を教育長に提出しなければならない。

(簿冊等の様式)

第7条 この規則に規定する簿冊は、申請及び届等様式は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年7月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町教育委員会職員服務規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

日高町教育委員会職員服務規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第11号

(平成19年7月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第11号
平成19年7月23日 教育委員会規則第3号