○日高町教育委員会職員服務規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか日高町教育委員会に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 教育長、次長、課長その他教育委員会事務局職員
(2) 小中学校の町費による事務生、技術職員及びその他の職員
(3) 教育委員会に所属する館長、事務職員、技術職員及びその他の職員
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 学校勤務で町費による事務生、技術職員及びその他の職員の勤務時間は、学校長の定めるところによる。
(出勤の記録)
第5条 職員は、出勤したときは自らタイムレコーダーにより出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を記入しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない場合は、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(教育に関する兼職等の承認)
第6条 指導主事及び社会教育主事は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づき、兼職の承認を受けようとするときは、教育に関する兼職等承認申請書を教育長に提出しなければならない。
(関係条例、規則、規程の準用)
第8条 この規則に定めのあるもののほかは、日高町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年条例第47号)、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第49号)、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第28号)、日高町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第50号)、日高町職員の育児休業等に関する規則(平成18年規則第29号)、日高町職員服務規程(平成18年訓令第35号。以下「職員服務規程」という。)、日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年規則第27号)及び職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成18年条例第52号)の規定を準用する。ただし、職員服務規程第3条第2項中「総務課」並びに第9条及び第10条中「総務課長」とあるのは教育長とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年7月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町教育委員会職員服務規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。