○日高高等学校寮設置及び管理条例施行規則
平成20年2月21日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高高等学校寮設置及び管理条例(平成18年日高町条例第87号)第11条の規定に基づき、日高高等学校寮(以下「学校寮」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。
2 入寮を許可された者は、速やかに身元保証人を定めて、身元保証書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 保護者等及び保証人は、入寮者に関する一切の責任を負わなければならない。
4 保護者等は、保護者等本人又は身元保証人について転籍、転居又は氏名変更等があった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(退寮)
第3条 入寮者が退寮するときは、退寮届(第4号様式)を速やかに提出しなければならない。
(施設の清掃美化及び保守)
第4条 入寮者は、教育委員会の指示に従って、施設の清掃美化及び保守に努めなければならない。
(施設の管理)
第5条 入寮者の健全な生活指導を進めるため、学校寮に指導員又は連絡員を配置する。また、教育委員会は、施設の利用について、適切な規律を定め管理の徹底を図らなければならない。
(退去命令)
第6条 教育委員会は、入寮者が前条の規律に従わないとき、又は室料その他の負担金の納入を怠ったとき、及び学校寮の趣旨に反する行為があったときは、退去を命ずることができる。
(その他)
第7条 学校寮の円滑な運営を図るため、必要な事項は、別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(日高高等学校寮の管理運営に関する規則及び日高町産業学習寮の管理運営に関する規則の廃止)
2 日高高等学校寮の管理運営に関する規則(平成18年日高町教育委員会規則第19号)は、廃止する。
3 日高町産業学習寮の管理運営に関する規則(平成18年日高町教育委員会規則第27号)は、廃止する。
附則(令和2年3月9日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。