○日高高等学校寮設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第87号

(設置)

第1条 日高高等学校の通学困難な生徒に対し、居住場所の確保を目的として日高高等学校寮(以下「学校寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高高等学校寮

位置 日高町本町東2丁目110番地の2

(施設の管理運営)

第3条 学校寮は教育委員会が管理し、運営の一部を委託することができる。

(職員)

第4条 学校寮には必要な職員を置くことができる。

(入寮定員)

第5条 学校寮の入寮定員は47人とする。

(入寮資格)

第6条 学校寮の入寮資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日高高等学校に在学する生徒

(2) 教育委員会が特に認める者

(入寮許可の申請)

第7条 学校寮に入寮しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、入寮許可を受けなければならない。

(退寮届の提出)

第8条 退寮するときは、速やかに退寮届を提出しなければならない。

(寮費)

第9条 入寮者は、別表に定める寮費(食費及び管理費)を納入しなければならない。

(損害の弁償)

第10条 学校寮の施設、設備を故意に損傷したときは、相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によると認められる場合には、その責めを免ずることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、学校寮の管理運営に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高高等学校寮設置及び管理条例(平成13年日高町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

寮費(食費及び管理費)

区分

金額

第6条第1号に掲げる者

(月額)45,000円

第6条第2号に掲げる者

日高町若者交流学習センター設置及び管理条例(平成18年条例第104号)第7条の規定に基づき算出した額

日高高等学校寮設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第87号

(平成20年4月1日施行)