○日高町優良青少年顕彰選考委員会要領

平成19年4月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要領は、日高町優良青少年顕彰要綱(平成19年日高町訓令第12号。以下「要綱」という。)第3条に基づき、日高町優良青少年顕彰被顕彰者を選考するため、日高町優良青少年顕彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この委員会の審議に必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、日高町青少年問題協議会条例(平成18年日高町条例第135号。以下「条例」という。)第3条及び第4条に規定する会長、副会長及び専門委員をもって組織する。

2 前項の規定により任命された委員の任期は、条例第2条に規定された期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、条例第3条に規定する会長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、要綱第3条の規定による推薦があった者について選考し、被顕彰者を決定するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は日高町青少年対策事務局庶務班にて処理する。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

日高町優良青少年顕彰選考委員会要領

平成19年4月1日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第13号