○日高町優良青少年顕彰要綱

平成19年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、日高町に居住する自立心豊かで勤労意欲に富み、又はその善行が他の模範となる青少年を顕彰し、もって青少年の将来の担い手としての自覚と責任感の高揚を図ることを目的とする。

(顕彰の基準)

第2条 顕彰は原則として、町内に居住する者で、毎年4月1日現在において満29歳以下の青少年のうち、次の各号の一に該当する個人に対して行う。

(1) 農林、水産、商業及びその他の産業に従事し、当該産業の後継者として勤労意欲に富み、事業の発展に精励した者

(2) 永年にわたり業務に精励し、特に勤労成績が優秀であって他の模範となる勤労者

(3) 永年にわたりスポーツ又は社会活動等を通じて青少年の健全育成に貢献した者

(4) 他の模範となる善行をした者

(5) 前各号に定める者のほか、前各号に準ずる功績があった者で顕彰に値すると認められるもの。

(被顕彰者の選考)

第3条 被顕彰者の選考は、別記様式により毎年4月1日現在をもって、関係機関、団体より推薦された者について行う。

(顕彰の方法)

第4条 顕彰は、青少年問題協議会会長が行い、被顕彰者には顕彰状及び記念品を授与する。ただし、記念品を褒賞金に代えることができる。

(顕彰の時期)

第5条 顕彰は、毎年青少年問題協議会の開催に併せて行う。

(雑則)

第6条 この要綱を定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

日高町優良青少年顕彰要綱

平成19年4月1日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第12号