○平成18年8月大雨災害による農業被害に対する補助要綱

平成18年9月22日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、平成18年8月大雨災害により農地、農業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用につき町が補助を行い、農業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「補助申請者」とは、土地所有者又は土地所有者より委任を受けた者及び生産組合(共同農業施設を所管する者)をいう。

(2) 「1件」とは、被害箇所1箇所をいう。ただし、被害箇所が、150m以内の間隔で連続している場合は、一括して1件とする。

(補助対象)

第3条 町は、補助申請者が行う次に掲げる事業で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の補助対象とならない災害復旧事業費が1件10万円以上の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(1) 農地の復旧事業

(2) 農業用施設の復旧事業

(3) その他町長が特に認めた復旧事業

(補助金)

第4条 補助金は、災害復旧事業費の50%に相当する額(その金額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とし、その額が1補助申請者当たり20万円を超えるときは、20万円を限度とする。

(補助金の申請及び期限)

第5条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の申請手続きは、日高町産業振興奨励補助規則(平成18年日高町規則第131号)第3条から第12条までの規定を準用する。

3 補助金の申請期限は、平成18年11月20日までとする。

(災害復旧費の認定)

第6条 町長は、災害復旧費及び補助採択について、現地調査及び工事施工前後の写真より事業の適性化等を審査し認定する。ただし、領収書のないものは除く。

2 営農及び維持管理の範囲の場合は対象外とする。

3 農地等の流木除去費は対象とする。

(他の制度との関係)

第7条 当該災害復旧事業について、その他の制度による助成措置を受けた農地等は対象とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年8月19日から適用する。

平成18年8月大雨災害による農業被害に対する補助要綱

平成18年9月22日 告示第118号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年9月22日 告示第118号