○日高町産業振興奨励補助規則

平成18年3月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 日高町の地域産業の振興上特性のある事業を推進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町長が適当と認める団体又は集団組織(以下「事業主体」という。)の行う次の各号に掲げる事業で前条の目的に適合し、補助によって成果を挙げ得ると認められるものに対し交付する。

(1) 農畜産の振興奨励に関する事業

(2) 水産商工の振興奨励に関する事業

(3) その他産業振興上、必要と認められる事業

(補助申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が指定する期日までに第1号様式による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

2 前項のほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助指令)

第4条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対しては、補助金の交付を指令するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受けた事業主体が事業計画及び収支予算に重要な変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において町長は、指令した補助金の額を変更することができる。

(事業の実施状況報告)

第6条 事業主体は、事業に着手及び完了したときは、速やかに第4号様式により町長に届け出なければならない。

(事業が遅延したとき等の措置)

第7条 事業主体は、補助事業が予定期間内に完了しなかったとき、若しくは完了しないことが明らかになったとき又は事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の完成検査)

第8条 町長は、第6条の完成届を受理したときは、事業の完成検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の完成検査の終了後、申請者の請求によって交付する。

(補助金の目的外使用禁止)

第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助の目的以外に使用してはならない。

(実績報告)

第11条 事業主体は、事業検査の終了後第5号様式の実績報告書を5日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。

(4) 支出額が予算額に比して著しく減少したとき。

(5) 事業実施の見込みがないと認めたとき。

(6) 不正の行為があったとき。

(その他必要な事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町産業振興奨励補助規則(昭和59年門別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像画像

画像

日高町産業振興奨励補助規則

平成18年3月1日 規則第131号

(平成18年3月1日施行)