○日高町夜間納税窓口設置要綱
平成18年7月26日
訓令第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の納付利便性を向上させるため、税等の収納窓口としての夜間納税窓口設置について必要な事項を定めるものとする。
(夜間納税窓口)
第2条 夜間納税窓口は、毎週木曜日に開設する。ただし、その日が休日又は月末にあたるときはその翌日に開設する。
2 夜間納税窓口の開設時間は、午後5時から午後8時までとする。
3 夜間納税窓口の開設場所は、水・くらしサービスセンターとする。
(職員の配置)
第3条 所属長は、夜間納税窓口を開設する場合に、主査以上の職員を含む2名以上の職員を配置しなければならない。
2 夜間納税窓口の開設時間に納税相談を実施する場合において、あらかじめ納税者に対し通知したときは、前項の規定により配置した職員以外の職員を配置するものとする。
(時差出勤勤務)
第4条 所属長は、夜間納税窓口を開設するときは、特別な事情がある場合を除き、当該事務に従事する職員に日高町税務課における時差出勤勤務実施要綱(平成18年日高町訓令第84号)に規定する時差出勤勤務を命じなければならない。
(委任)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。