○日高町税務課における時差出勤勤務実施要綱
平成18年7月26日
訓令第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第28号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、税務課(以下「課」という。)における時差出勤勤務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(時差出勤勤務)
第2条 時差出勤勤務は、収納徴収用務に従事する場合において、1日の勤務時間を変更しないで、出勤・退庁時間を定めるものとする。
2 前項の時差出勤勤務は次に掲げるものとする。
(1) 6時勤=6:30~15:15
(2) 7時勤=7:30~16:15
(3) 10時勤=10:30~19:15
(4) 11時勤=11:30~20:15
(5) 13時勤=13:00~21:45
3 前項第5号に規定する勤務の休憩時間は、規則第6条の規定にかかわらず、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第49号)第6条の規定に基づく時間を置くものとする。
(時差出勤勤務の命令)
第3条 税務課長(以下「課長」という。)は、課の職員に時差出勤勤務を命ずることができる。
(勤務時間の調整)
第4条 課長は、課の職員に時差出勤勤務を命ずる場合は、午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間中において、公務の正常な運営を妨げない範囲で勤務時間を調整しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月21日訓令第8号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。