○日高町都市計画審議会条例施行規則
平成18年6月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町都市計画審議会条例(平成18年日高町条例第217号)第7条の規定に基づき、日高町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 関係行政機関の職員 1人
(3) 町の区域内に住所を有する者 6人以内
2 前項第3号に掲げる委員に事故があるときは、その委員の委任を受けた者がその職務を行うことができる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(会長への委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。