○日高町都市計画審議会条例施行規則

平成18年6月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町都市計画審議会条例(平成18年日高町条例第217号)第7条の規定に基づき、日高町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 関係行政機関の職員 1人

(3) 町の区域内に住所を有する者 6人以内

2 前項第3号に掲げる委員に事故があるときは、その委員の委任を受けた者がその職務を行うことができる。

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(会長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

日高町都市計画審議会条例施行規則

平成18年6月1日 規則第161号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年6月1日 規則第161号
平成30年3月30日 規則第6号