○日高町都市計画審議会条例
平成18年3月1日
条例第217号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、日高町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて都市計画に関する事項を審議し答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び町民のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。