○日高町水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町水道事業給水条例(平成18年条例第233号。以下「条例」という。)の施行について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水用途外の使用制限)

第2条 使用者は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に届け出た給水の用途以外の用途に水道を使用してはならない。ただし、条例第23条に掲げる用途中家事用外又は営農用を家事用に使用する場合は、この限りでない。

(管理人の届出)

第3条 条例第14条第1項の規定により管理人を選定したときは、関係者は、連署をもって届け出なければならない。管理人に変更のある場合も同様とする。

(同意書等の提出)

第4条 町長は、給水装置工事の申込みに当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めるものとする。

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置する場合

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合

(給水装置の構造及び材質)

第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に基づき、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、給水装置相互間の水の流量に悪影響を及ぼさないよう既設装置より30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、配水管の水圧が動水圧の場合でも使用水量が管末で充分給水可能であって家事用の場合について1日1人当たり100リットル以上及び1栓当たりの流量毎分12リットル以上を給水し得るものでありその他の用途の場合については人員、用具、用途別、業態及び建物の面積等に適応するものであること。この場合、一時に多量の水を使用する箇所又は町長が管理上必要と認める箇所において受水槽を設け、これに給水管を接続した場合にあっては、これに適応するものであること。

(3) 吸引による水道水の汚染又は水道水の使用に障害を及ぼすことがなく、かつ、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧土圧その他の荷重に対し充分な耐力を有し、かつ、溶解等により水が汚染されず不浸透質であり継目等から水が漏れ、又は汚水が吸引されるおそれのないものであること。

(5) 凍結防止のため不凍結水栓又は耐寒水栓等を使用するとともに給水管の布設等について防寒上必要な処置がほどこされていること。

(6) 給水管は日本工業規格又は日本水道協会規格によるものとすること。ただし、使用箇所による管種は、町長が指定する。

(7) 給水管の埋設深度は、120センチメートル以上の深さとすること。

(8) 給水装置以外の水管その他水が汚染されるおそれのある設備と直結されていないこと。

(9) 水槽プール流しその他水を入れ、又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、チャッキバルブ等によって水の逆流を防止する処置がほどこされていること。

(工事の補修期間)

第6条 町長又は指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事は、水道使用者等の故意又は過失による場合のほか1箇年以内に故障の生じたものについては、町長又は指定給水装置工事事業者がこれを補修し、その費用を負担しなければならない。ただし、凍結及びパッキンの磨耗については、この限りでない。

(使用水量及び用途の認定基準)

第7条 条例第25条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として異状があった期間の使用水量を認定する。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用日数、使用者の業態その他を考慮して用途別を認定する。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3箇月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(徴収後の料金の増減)

第8条 料金徴収後その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回以降の料金で精算することができる。

(料金等の軽減又は免除)

第9条 条例第30条に規定するその他特別の理由があると認めたときとは、次の場合をいう。

(1) 料金の算定基礎である使用水量が明らかに異常であると認めたとき。

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

2 条例第30条の規定により料金等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 料金等を減免する場合の額は、その都度町長が定める。

(警告、指示)

第10条 条例の規定により管理上の必要性より町長が発する警告又は指示は、水道使用等による警告(指示)書により行う。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(届書等の様式)

第11条 次の各号に掲げる届書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水工事申込書(条例第4条の規定によるもの)

(2) 水道使用/申込書/廃止書/(条例第12条及び条例第18条第1項第1号の規定によるもの)

(3) 給水装置所有代理人選定(変更)(条例第13条及び条例第18条第2項第2号の規定によるもの)

(4) 給水装置管理人選定(変更)(条例第14条及び条例第18条第2項第4号の規定によるもの)

(5) 給水使用用途変更届(条例第18条第1項第2号の規定によるもの)

(6) 水道使用者変更届(条例第18条第2項第1号の規定によるもの)

(7) 消火せん使用届(条例第18条第1項第3号の規定によるもの)

(8) 警告(指示)(前条の規定によるもの)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第12条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の門別町水道事業給水条例施行規則(昭和42年門別町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日高町水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)