○日高町水道事業給水条例
平成18年3月1日
条例第233号
(趣旨)
第1条 この条例は、日高町水道事業(「日高町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に規定する水道事業及び簡易水道事業をいう。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 消火せん 公設又は私設とし消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽徴な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第8条 給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第10条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めた場合
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは町が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)がこれを保管するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、水道使用者等に自己の費用をもってメーターを設置させることができる。
2 メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(給水量の分与等)
第17条 給水量は、みだりに分与又は売買することができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(水道の使用中止変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火せん(私設を含む。)を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火せんの使用)
第19条 消火せん(私設を含む。)は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火せん(私設を含む。)を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、この実費額を徴収する。
(料金の徴収)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行いその日の属する翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 水道使用者等からの申出により、前月定例日から当月定例日の前日までの全期間について給水を休止したものに係る料金は、算定しない。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又はやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を越えず、使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1として算定した額
(2) 使用日数が15日を越えるとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときのいずれかの場合には1月分の基本料金。ただし、使用水量が基本水量を超えた場合には、基本料金及び超過料金
2 月の中途において、その用途に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の料率により算定する。
(料金の納期限)
第27条 料金の納期限は、毎月分を当月の25日とする。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 第6条第1項の手数料
給水装置工事事業者指定手数料又は更新手数料 1件につき 10,000円
(2) 第6条第2項の手数料
給水工事手数料 1件につき 直接工事費の4パーセント
(料金手数料の軽減又は免除)
第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(給水装置の検査等)
第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置等操作の禁止)
第35条 メーター、止水せん、消火せんその他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(町の責務)
第36条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第17条の給水量をみだりに分与又は売買した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町水道事業給水条例(昭和35年門別町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日高町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日をその終期とする使用月に係る料金から適用し、施行日前の日をその終期とする使用月に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続している給水で、平成26年4月30日までの間に計量されるものに係る料金については、この条例による改正後の日高町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年12月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(日高町水道事業給水条例に関する経過措置)
5 第7条の規定による改正後の日高町水道事業給水条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している給水で、施行日から令和元年10月31日までの間に計量されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
水道事業(門別地区)
用途口径別 | 水道料金(1箇月につき) | ||||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金1m3につき | ||
家事用 | 口径13mm | 8m3まで | 2,200円 | 9m3から | 241円 |
口径20mm | 2,265円 | ||||
口径25mm | 2,276円 | ||||
口径30mm | 2,398円 | ||||
口径40mm | 2,496円 | ||||
家事用外 | 口径13mm | 10m3まで | 3,124円 | 11m3から | 241円 |
口径20mm | 3,190円 | ||||
口径25mm | 3,520円 | ||||
口径30mm | 4,455円 | ||||
口径40mm | 5,368円 | ||||
口径50mm | 9,328円 | ||||
口径75mm | 13,288円 | ||||
営農用 | 口径13mm | 30m3まで | 8,051円 | 31m3から100m3まで | 154円 |
口径20mm | 8,118円 | 101m3から | 131円 | ||
口径25mm | 8,129円 | ||||
口径30mm | 100m3まで | 27,851円 | 101m3から300m3まで | 198円 | |
口径40mm | 27,950円 | ||||
口径50mm | 30,040円 | 301m3から | 131円 | ||
口径75mm | 30,095円 | ||||
臨時用 | 1m3から | 461円 |
備考
1 家事用 一般家庭において生活用水として水道を使用するもの
2 家事用外 営業又は営業に付随して水道を使用するもの
3 営農用 宅地外にある施設で、家畜の飲用、畜舎内洗浄などに水道を使用し、かつ、使用者において営農用での料金算定を選択するもの
4 臨時用 臨時にタンク給水等に供するもの、又は工事等で一時的に水道を使用するもの
5 その他給水の用途別種類の明確でないものについては、その都度町長が定める。
別表第2(第23条関係)
簡易水道事業(日高地区)
用途 | 水道料金(1箇月につき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金1m3につき | |
一般用 | 8m3まで | 2,016円 | 9m3から | 184円 |
営業用 | 15m3まで | 4,338円 | 16m3から | 306円 |
団体用 | 15m3まで | 4,338円 | 16m3から 615m3まで | 306円 |
616m3から | 469円 | |||
浴場営業用 | 100m3まで | 9,269円 | 101m3から | 91円 |
工業用 | 50m3まで | 14,819円 | 51m3から | 306円 |
臨時用 | 1m3から | 672円 |
備考
1 一般用 一般家庭において主として家事に水道を使用するもの
2 営業用 旅館、料理店、飲食店、娯楽場その他これに類する営業又は営業に付随して水道を使用するもの
3 団体用 官公署、学校、病院、銀行、会社、組合等で町長が指定したところで水道を使用するもの
4 浴場営業用 一般の公衆浴場営業のように水道を使用するもの
5 工業用 工場等において製品を製造するために水道を使用するもの
6 臨時用 臨時にタンク給水等に供するもの、又は工事等で一時的に水道を使用するもの
7 その他給水の用途別種類の明確でないものについては、その都度町長が定める。