○日高町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 日高町特定公共賃貸住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに日高町特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年条例第212号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(入居者選考委員会)
第4条 条例第8条に規定する入居者選考委員(以下「委員」という。)は、日高町営住宅管理条例施行規則(平成18年規則第136号。以下「町営住宅管理条例施行規則」という。)第4条の委員をもって充てる。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式によるものとする。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 請書提出時において連帯保証人に係る納期限が経過した町税、税外収入金の滞納がないこと。
3 連帯保証人に対する極度額は、入居時家賃の12月分に相当する金額とする。
6 入居者は、連帯保証人に変更があるときは、速やかに、これに代わる連帯保証人をたてなければならない。
(1) 当該入居者が、条例第30条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合
3 町長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず承認することができる。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 当該入居者が、条例第30条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合
(家賃減免の基準)
第10条 条例第15条に規定する減免基準は、町営住宅管理条例施行規則第17条第1項に規定する別表第2第2号から第4号まで、家賃の徴収猶予は、同条第3項及び第4項の規定を準用する。
(長期間不使用の申出)
第13条 入居者は、特定公共賃貸住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して第17号様式により町長に申し出なければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的に居住地の異動によるものを除く。)によって同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産によって出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(退去の届出及び敷金の返還)
第17条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに第23号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長が指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年日高町規則第6号)又は門別町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成9年門別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された請書に係る保証債務については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 所在地 |
本町西 | 平成5 | 準耐火平 3DK | 2 | 日高町本町西2丁目325番地の1 |
新光第2 | 平成5 | 準耐火平 3DK | 2 | 日高町栄町西2丁目355番地の7 |
新宮下 | 平成6 平成9 | 準耐火2 1LDK | 20 | 日高町宮下町2丁目411番地の3 |
本町東 | 平成8 平成12 | 準耐火平 3LDK | 8 | 日高町本町東2丁目111番地の2 |
神社 | 平成9 | 中耐3 1LDK | 12 | 日高町富川東2丁目6番 |
厚賀東 | 平成8 | 耐2 3LDK | 2 | 日高町字厚賀町196番地の6 |
別表第2(第9条関係)
住宅使用料
(世帯向け)
団地名 | 建築年次 | 基準所得金額 (月額) | 住宅使用料 (月額) |
本町西 | 平成5 | 322,000円以下の者 | 49,000円 |
322,000円を超え 445,000円以下の者 | 53,000円 | ||
445,000円を超え 601,000円以下の者 | 58,000円 | ||
新光第2 | 平成5 | 322,000円以下の者 | 48,000円 |
322,000円を超え 445,000円以下の者 | 52,000円 | ||
445,000円を超え 601,000円以下の者 | 57,000円 | ||
本町東 | 平成8 | 322,000円以下の者 | 53,000円 |
322,000円を超え 445,000円以下の者 | 58,000円 | ||
445,000円を超え 601,000円以下の者 | 63,000円 | ||
本町東 | 平成12 | 238,000円以下の者 | 49,000円 |
238,000円を超え 268,000円以下の者 | 53,000円 | ||
268,000円を超え 322,000円以下の者 | 58,000円 | ||
322,000円を超え 445,000円以下の者 | 53,000円 | ||
445,000円を超え 601,000円以下の者 | 58,000円 | ||
厚賀東 | 平成8 | 322,000円以下の者 | 50,000円 |
322,000円を超え 445,000円以下の者 | 60,000円 | ||
445,000円を超え 601,000円以下の者 | 70,000円 |
(単身者向け)
団地名 | 建築年次 | 基準所得金額 (月額) | 住宅使用料 (月額) |
新宮下 | 平成6 平成9 | 322,000円以下の者 | 30,000円 |
322,000円を超え 445,000円以下の者 | 41,000円 | ||
445,000円を超え 601,000円以下の者 | 56,000円 | ||
神社 | 平成9 | 238,000円以下の者 | 40,000円 |
238,000円を超え 268,000円以下の者 | 43,000円 | ||
268,000円を超え 322,000円以下の者 | 46,000円 | ||
322,000円を超え 445,000円以下の者 | 49,000円 | ||
445,000円を超え 601,000円以下の者 | 52,000円 |
様式 略