○日高町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 日高町特定公共賃貸住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに日高町特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年条例第212号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第2条 条例第3条に規定する特定公共賃貸住宅の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、第1号様式で行われなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、第2号様式により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第8条に規定する入居者選考委員(以下「委員」という。)は、日高町営住宅管理条例施行規則(平成18年規則第136号。以下「町営住宅管理条例施行規則」という。)第4条の委員をもって充てる。

(入居者の選考の特例)

第5条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式によるものとする。

2 前項に掲げる請書に連署連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を具備する者であることとする。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 請書提出時において連帯保証人に係る納期限が経過した町税、税外収入金の滞納がないこと。

3 連帯保証人に対する極度額は、入居時家賃の12月分に相当する金額とする。

4 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

5 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、第5号様式により通知するものとする。

6 入居者は、連帯保証人に変更があるときは、速やかに、これに代わる連帯保証人をたてなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、第6号様式により申請しなければならない。

2 前項の申請に係る同居の承認は、入居者の3親等の範囲の親族について承認するものとする。ただし、次に掲げる各号に該当するときは、承認することができない。

(1) 当該入居者が、条例第30条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合

3 町長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず承認することができる。

4 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を第7号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする特定公共賃貸住宅の同居者は、第8号様式により引き続き特定公共賃貸住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 前項の申請に係る入居の承継の承認は、次の各号に該当するときは承認することができない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該入居者が、条例第30条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合

3 前条第3項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

4 町長は、入居の承継の承認を受けようとする入居者から第1項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、第9号様式で当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び家賃変更の通知)

第9条 条例第14条に規定する、特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、条例第14条第2項の規定により、家賃を変更したときは、当該住宅の入居者に対し、第10号様式により当該変更に係る事項を通知しなければならない。

(家賃減免の基準)

第10条 条例第15条に規定する減免基準は、町営住宅管理条例施行規則第17条第1項に規定する別表第2第2号から第4号まで、家賃の徴収猶予は、同条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 前項の規定に該当することにより家賃の免除を受けようとするときは、第11号様式、家賃の徴収猶予を受けようとするときは、第12号様式により申請しなければならない。

(収入申告の方法)

第11条 入居者は、条例第27条第1項に定める収入の申告は、第13号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第27条第4項の規定により入居者の収入を認定したときは、第14号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第27条第5項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して第15号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し、第16号様式により当該入居者に通知するものとする。

(長期間不使用の申出)

第13条 入居者は、特定公共賃貸住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して第17号様式により町長に申し出なければならない。

(特定公共賃貸住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第14条 条例第25条の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、第18号様式により申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(特定公共賃貸住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第15条 条例第26条の規定により特定公共賃貸住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、第20号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第21号様式により使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(同居者の異動の届出)

第16条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、第22号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的に居住地の異動によるものを除く。)によって同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産によって出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の返還)

第17条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに第23号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長が指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年日高町規則第6号)又は門別町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成9年門別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出された請書に係る保証債務については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年度

構造

戸数

所在地

本町西

平成5

準耐火平 3DK

2

日高町本町西2丁目325番地の1

新光第2

平成5

準耐火平 3DK

2

日高町栄町西2丁目355番地の7

新宮下

平成6

平成9

準耐火2 1LDK

20

日高町宮下町2丁目411番地の3

本町東

平成8

平成12

準耐火平 3LDK

8

日高町本町東2丁目111番地の2

神社

平成9

中耐3 1LDK

12

日高町富川東2丁目6番

厚賀東

平成8

耐2 3LDK

2

日高町字厚賀町196番地の6

別表第2(第9条関係)

住宅使用料

(世帯向け)

団地名

建築年次

基準所得金額

(月額)

住宅使用料

(月額)

本町西

平成5

322,000円以下の者

49,000円

322,000円を超え

445,000円以下の者

53,000円

445,000円を超え

601,000円以下の者

58,000円

新光第2

平成5

322,000円以下の者

48,000円

322,000円を超え

445,000円以下の者

52,000円

445,000円を超え

601,000円以下の者

57,000円

本町東

平成8

322,000円以下の者

53,000円

322,000円を超え

445,000円以下の者

58,000円

445,000円を超え

601,000円以下の者

63,000円

本町東

平成12

238,000円以下の者

49,000円

238,000円を超え

268,000円以下の者

53,000円

268,000円を超え

322,000円以下の者

58,000円

322,000円を超え

445,000円以下の者

53,000円

445,000円を超え

601,000円以下の者

58,000円

厚賀東

平成8

322,000円以下の者

50,000円

322,000円を超え

445,000円以下の者

60,000円

445,000円を超え

601,000円以下の者

70,000円

(単身者向け)

団地名

建築年次

基準所得金額

(月額)

住宅使用料

(月額)

新宮下

平成6

平成9

322,000円以下の者

30,000円

322,000円を超え

445,000円以下の者

41,000円

445,000円を超え

601,000円以下の者

56,000円

神社

平成9

238,000円以下の者

40,000円

238,000円を超え

268,000円以下の者

43,000円

268,000円を超え

322,000円以下の者

46,000円

322,000円を超え

445,000円以下の者

49,000円

445,000円を超え

601,000円以下の者

52,000円

様式 略

日高町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第137号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第137号
平成24年3月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第14号