○日高町特定公共賃貸住宅管理条例

平成18年3月1日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅及びそれらの附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称、位置その他必要事項は、町長が別に定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙

(2) 町庁舎の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募を行わず、賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業又は防災建築街区造成事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 町営住宅の入居収入基準を超過しているとき。

(入居の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの

(4) 法施行規則第26条に該当する収入基準であるもの

(5) 申込時において入居者にかかる納期限が経過した町税、税外収入金の滞納がないもの

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の供給の目的に応じ必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、日高町営住宅管理条例(平成18年条例第211号)第9条第1項から第3項までの規定を準用して入居者を決定する。

(入居者の選考の特例)

第9条 同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居者の補欠)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅の入居手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対し速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内で、町長が別に定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、家賃の減免又は徴収を猶予する必要がある者に対して、当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合には明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合、又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第29条の規定による手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設で構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入の申告等)

第27条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、前項の申告に基づき、入居者の所得についてその額及び所得基準超過の有無を決定し、入居者に通知する。

4 前項の所得基準は、法施行規則第26条に規定する額とする。

5 入居者は、第3項の決定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば同項の決定を更正する。

(所得超過に対する明渡し義務)

第28条 法施行規則第26条に規定する所得基準に該当しなくなった入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡すように努めなければならない。

(住宅の検査)

第29条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第26条の規定により、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により当該特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第32条 町長は、第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合は、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第33条 警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第34条 町長は、第32条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(規則への委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第36条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年日高町条例第9号)又は門別町特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年門別町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第27条の規定にかかわらず、入居者の収入の申告に関する基準、手続等は、当面の間、合併前の条例の例によるものとする。

(平成21年3月11日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

日高町特定公共賃貸住宅管理条例

平成18年3月1日 条例第212号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第212号
平成21年3月11日 条例第16号