○日高町農業法人設立促進条例施行規則

平成18年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町農業法人設立促進条例(平成18年条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業場の指定等)

第2条 条例第3条に規定する事業場は、模範的な農業経営の実践により地域農業を牽引し、本町の農業経営の指針となり得るものと判断できる事業場とする。

(指定の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による事業場の指定を受けようとする者は、当該事業場において営農が開始される日より30日前(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに事業場指定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第3条第2項の規定による前項の申請が適当であると認めるときは、速やかに事業場の指定を議会に提案し、承認された場合は事業場指定書(第2号様式)を交付するものとする。

(助成金の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定による助成金の申請は、助成金交付申請書(第3号様式)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による助成金交付の決定通知は、助成金交付決定書(第4号様式)を交付して行うものとする。

(計画書の提出)

第5条 第3条第1項及び前条第1項の申請書には、事業場新設事業計画書(第5号様式。以下「計画書」という。)を添付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第6条 第3条第1項及び第4条第1項に規定する申請書を町長に提出した者は、当該申請書(計画書その他の添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめその変更の内容を申請内容等変更届(第6号様式)により、町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第7条 条例第6条の規定による承継の事実の届出は、地位承継届(第7号様式)により行わなければならない。

(届出)

第8条 第3条第2項の規定による事業場の指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、当該事業場が完成したときは、事業場新設工事完成届(第8号様式)を、遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、既存の事業場を取得した場合等は上記の届出を省略することができる。

2 指定を受けた者は、当該事業場の営農を開始したときは、遅滞なく営農開始届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 指定を受けた者は、当該事業場の営農を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に営農休止(廃止)(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町農業協業法人設立促進条例施行規則(平成16年門別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月23日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町農業法人設立促進条例施行規則

平成18年3月1日 規則第120号

(令和3年4月1日施行)