○日高町農業法人設立促進条例施行規則
平成18年3月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町農業法人設立促進条例(平成18年条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業場の指定等)
第2条 条例第3条に規定する事業場は、模範的な農業経営の実践により地域農業を牽引し、本町の農業経営の指針となり得るものと判断できる事業場とする。
2 指定を受けた者は、当該事業場の営農を開始したときは、遅滞なく営農開始届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
3 指定を受けた者は、当該事業場の営農を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に営農休止(廃止)届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町農業協業法人設立促進条例施行規則(平成16年門別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月23日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。