○日高町農業法人設立促進条例

令和3年3月15日

条例第9号

日高町農業協業法人設立促進条例(平成18年日高町条例第194号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町内における農業の担い手となる農業法人の設立を促進するため、農業経営のための事業場を創設し生産設備等の新設及び雇用の増大を図ろうとする農業法人に対し、助成金交付の奨励措置を行い、もって地域農業の活性化及び経営の安定を図り、本町農業の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業法人 農地所有適格化法人又は一般農業法人(軽種馬生産・育成業を行う法人は除く。)のうち、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業法人であって、町内に営農のための事業場を新規に取得して就農しようとする法人(町内の農業者が法人化する場合は、当該農業者を含む3名以上で構成される法人)

(2) 事業場 次の要件に該当するものをいう。

 農業生産に必要とされる土地

 農業用施設(畜舎、堆肥舎、倉庫等)

 農業用設備及び機械(農業用ハウス、暖冷房設備、自動給餌機、トラクターその他これらに類する設備及び機械等)

 従業員のために設けられた住宅(役員の住宅に供するものは除く。)

 その他町長が特に必要と認めたもの

(3) 新規雇用者 農業法人の設立に伴い正規に雇用される者で、常時農業生産に従事する者(営農開始から1年以内に雇用され、継続して1年以上雇用した者であって、町内に居住している者に限る。)をいう。ただし、農業法人の役員並びにその配偶者、親及び子を除く。

(事業場の指定)

第3条 この条例による事業場の指定を受けようとする農業法人は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは議会の同意を得て事業場の指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨励措置)

第4条 この条例による奨励措置は、前条第2項により指定を受けた農業法人が行う事業場の新設(事業費が2,000万円を超えるもので、営農開始後1年以内に整備するものを含む。)に対し、助成金を交付する。

2 前項の規定による助成金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 当該事業場に対して町が課する固定資産税の納付額に相当する額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。この場合において、既存の事業場を取得した農業法人については、当該算出額の2分の1とする。

(2) 新規雇用者の数に1人当たり20万円を乗じて得た額(その額が200万円を超えるときは200万円)

3 前項第1号の助成金の交付を行う期間は、固定資産税が営農開始後に課された年から5年間とする。

4 第2項第2号の助成金の交付は、新規雇用者1者につき1回限りとする。

(助成金の申請及び決定)

第5条 前条による助成金の交付を受けようとする農業法人は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第6条 町長は、第3条第2項により指定した事業場(以下「指定事業場」という。)が助成金の交付を受けている期間中に相続、合併、譲渡又はその他の事由により当該事業場の所有者に変更が生じた場合においても、その事業場を承継する農業法人に対し、引き続き助成金の交付を行うことができる。ただし、事業場を承継する農業法人は、規則の定めるところにより町長にその事実を届け出なければならない。

(指定等の取消し)

第7条 町長は、指定事業場が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定事業場の指定を取り消すことができる。

(1) 当該事業場の営農を休止し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(助成金の返還命令)

第8条 町長は、前条第2号に該当して指定事業場の指定を取り消された農業法人が、既に助成金の交付を受けているときは、その農業法人に対し当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第9条 町長は、指定事業場の指定を受けた農業法人に対し、当該事業場の設置、営農又は雇用等の状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(適用除外)

第10条 第4条第1項の規定は、固定資産税の課税免除の措置が適用されるものについては、適用しない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日高町農業法人設立促進条例

令和3年3月15日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)