○日高町牧野管理規則

平成18年3月1日

規則第119号

(目的)

第1条 この規則は、日高町牧野管理条例(平成18年条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 条例第3条の規定により管理委託する場合は、別記様式の日高町牧野管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により契約を締結しなければならない。

(申請及び許可)

第3条 牧野を使用しようとする者は、毎年4月10日までに牧野利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の期日までに申請された頭数がその認容頭数に達しない場合又は入牧頭数が認容頭数に達しなくなったときは、期日経過後であっても申請することができる。

3 放牧の方法は、牧区の植生と照合し、適時群畜を編成して輪換放牧を行うことを原則とする。

4 放牧地における有害植物の除去及び害虫の駆除については、必要に応じ随時行うものとする。

5 牧野用施設については、必要に応じ、補修するものとする。

(牧野の監視)

第4条 牧野の全般に関する事務・利用状況及び放牧家畜の監視を実施するため監視人を配置し、牧野の維持管理に当たらせるものとする。ただし、委託管理した牧野については、委託契約書によるものとする。

(備付台帳)

第5条 条例第3条の規定により管理委託を受けた団体は、次の書類簿冊を備え置くものとする。

(1) 入牧家畜台帳

(2) 出役人名簿

(3) 使用料徴収簿

(4) その他必要な書類

(5) 管理委託契約書

(家畜共済保険加入)

第6条 放牧地に入牧する牛馬は、農業災害補償制度に基づく家畜共済保険に加入していなければならない。

(見舞金)

第7条 放牧地に放牧する家畜に事故があった場合でも町はその責めを負わない。ただし、放牧中の家畜が不慮の事故により死亡した場合は、事故の発生状況により4万円を限度として家畜飼養者に見舞金を支給する。

(違反)

第8条 条例及びこの規則に違反した者は3年間の利用を禁止し、違反によって得た利得はそれに相当する代償を町長が決定し納入させるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町牧野管理条例(昭和41年日高町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

日高町牧野管理規則

平成18年3月1日 規則第119号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第119号
平成19年3月20日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第13号