○日高町牧野管理条例

平成18年3月1日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項の規定に基づき、町が設置する牧野について必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積は、別表1のとおりとする。

(管理委託)

第3条 町長は、牧野の管理を牧野利用管理組合その他町長が認めた団体に委託することができる。

(利用者の資格)

第4条 牧野を利用することのできるものの範囲は、本町に居住し乳用牛、肉用牛、馬を飼養する個人又は法人とする。

(申請及び許可)

第5条 前条に規定する利用資格のある者で牧野を利用しようとするものは、家畜の種類別頭数を記載した申込書を町長の指定する期日までに提出し、その許可を受けなければならない。

(使用期間及び制限)

第6条 家畜の放牧期間は、毎年5月15日から10月25日までとする。

2 家畜の放牧頭数は、牧草放牧地の面積に応じて1日平均32アール当たり1頭とし、放牧期間を通じて1ヘクタール当たり延465頭を超えることができない。

3 牧野の保全のため必要が認められるとき、又は放牧地内の草生状態により前2項の規定にかかわらず、町長は、その使用を制限し、又は放牧期間を変更することができる。

(経費)

第7条 牧野の経営に要する経費は、一般会計に計上し、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 国庫及び道の補助金又は融資金

(2) 牧野の使用料

(3) 牧野についての負担金又は寄附金

(4) 一般歳入金

(使用料)

第8条 牧野の使用料は、別表2に掲げる額とする。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 第4条の規定により牧野使用の許可を受けたものは、町長が発行する納入通知書によって毎月末日までに使用料を納付しなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。

(家畜の損害責任)

第10条 寄託を受けた家畜に生じた損害について、町長は責任を負わない。

(損害賠償の請求)

第11条 町長は、この条例及びこれに基づく規則に違反したものに対して、その損害賠償の請求を行うことができる。

(規程への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、牧野管理規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町牧野管理条例(昭和41年日高町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

面積

備考

千栄牧野

字千栄355の1、357の3、360の1番地

41ヘクタール

 

富岡牧野

字富岡2の2、3の1、4、5の1、49の2、66番地

88ヘクタール

 

イワナイ牧野

字三岩93の2、293、298、304、307の1、307の3、310、311、312の3、313の1、313の4番地

29.2ヘクタール

 

三島牧野

字千栄276の1、280の1、281の1、281の3、282、284、292の1番地

36.4ヘクタール

 

別表2(第7条関係)

畜種

月齢

1日1頭当たりの使用料

乳用牛

18カ月未満

60円

18カ月以上24カ月未満

80円

24カ月以上

110円

肉用牛

18カ月未満

50円

18カ月以上24カ月未満

60円

24カ月以上(子付き含む)

80円

24カ月未満

80円

24カ月以上(子付き含む)

110円

日高町牧野管理条例

平成18年3月1日 条例第193号

(平成24年3月21日施行)