○日高町山村研修センターの運営及び管理等に関する規則

平成18年3月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町山村研修センターの設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第184号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 研修センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間等を変更することができる。

(1) 開館時間

午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

12月30日から翌年1月5日まで

(使用申込み及び許可)

第3条 研修センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、研修センターに備え付けてある使用簿に記載することにより許可を受けたものとみなすことができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料の徴収につき、地域住民及び社会福祉団体等において、条例第3条に規定する事業、行事等を行う場合、その他教育長が相当の事由があると認める場合は、使用料の減免をすることができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、減免申請書(第2号様式)を教育長に提出し、減免承認書(第3号様式)の交付を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、管理人が指示した事項を遵守するとともに火災、盗難の防止に留意し、使用後は管理人に届け出て点検を受けなければならない。

(管理報告)

第6条 管理人は、建物、附属設備等に損傷、汚損又は滅失したときは直ちに町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町山村研修センターの運営及び管理等に関する規則(昭和61年門別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日高町山村研修センターの運営及び管理等に関する規則

平成18年3月1日 規則第114号

(平成26年4月1日施行)