○日高町山村研修センターの設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第184号

(設置)

第1条 町民のスポーツレクリエーション等の向上と社会福祉の増進を図るため、日高町山村研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研修センターは、日高町字広富96番地の1に置く。

(事業)

第3条 研修センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 地域住民の体育及び教育文化に関する事業

(2) 地域住民の集会及び生活文化の向上に関する事業

(3) 地域住民の保健衛生及び福祉の増進に関する事業

(4) その他目的達成のために必要な事業

(使用の許可)

第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号に該当すると認められるときは、その使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 研修センターの運営又は管理上支障があると認められるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第6条 研修センターの使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 第1項の使用料は、規則で定めるところにより、軽減し、又は免除することができる。

(使用者以外の使用禁止)

第7条 使用者は、使用権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務及び賠償)

第8条 使用者が建物、附属設備等を損傷又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 町長は、研修センターの管理を町長が適当と認める団体に委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町山村研修センターの設置及び管理等に関する条例(昭和61年門別町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

基本使用料

室名

基本使用料

体育室

1,080円

研修室1

640円

研修室2

640円

備考

1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。

2 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。

1日につき

体育室使用の場合 6,480円

研修室1使用の場合 3,240円

3 冬期(11月から4月まで)で暖房を必要とするときは、使用料の5割増しの額を徴収する。

4 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

日高町山村研修センターの設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第184号

(平成26年4月1日施行)