○日高町山村研修センターの設置及び管理等に関する条例
平成18年3月1日
条例第184号
(設置)
第1条 町民のスポーツレクリエーション等の向上と社会福祉の増進を図るため、日高町山村研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研修センターは、日高町字広富96番地の1に置く。
(事業)
第3条 研修センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域住民の体育及び教育文化に関する事業
(2) 地域住民の集会及び生活文化の向上に関する事業
(3) 地域住民の保健衛生及び福祉の増進に関する事業
(4) その他目的達成のために必要な事業
(使用の許可)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号に該当すると認められるときは、その使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 研修センターの運営又は管理上支障があると認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第6条 研修センターの使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 第1項の使用料は、規則で定めるところにより、軽減し、又は免除することができる。
(使用者以外の使用禁止)
第7条 使用者は、使用権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務及び賠償)
第8条 使用者が建物、附属設備等を損傷又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第9条 町長は、研修センターの管理を町長が適当と認める団体に委託することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
基本使用料
室名 | 基本使用料 |
体育室 | 1,080円 |
研修室1 | 640円 |
研修室2 | 640円 |
備考
1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。
2 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。
1日につき
体育室使用の場合 6,480円
研修室1使用の場合 3,240円
3 冬期(11月から4月まで)で暖房を必要とするときは、使用料の5割増しの額を徴収する。
4 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。