○日高町介護予防・生活支援条例施行規則
平成18年3月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町介護予防・生活支援条例(平成18年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業 週1回
(2) 生活管理指導員派遣事業 週1回
(3) 生活管理指導短期宿泊事業 年14日以内
(4) 配食サービス事業 提供可能な範囲内
(5) 除雪サービス事業 除雪量に応じて実施
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する利用回数等を超えて、サービスの利用回数等を決定することができる。
3 条例第5条第3号に規定する生活管理指導短期宿泊事業については、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定及び同法第32条に規定する要支援認定において、要介護者又は要支援者と認定されたものであっても、当該事業の趣旨に該当するものについては、事業の対象とするものとする。
(手数料)
第5条 町長は、条例第4条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る手数料又は実費に相当する費用を徴収するものとする。
2 前項に規定する手数料及び実費に相当する費用は、次のとおりとする。
(1) 生きがい活動通所支援事業 1回560円
(2) 生活管理指導員派遣事業 1回360円
(3) 生活管理指導短期宿泊事業
個室 1日3,100円
多床室 1日2,320円
(4) 配食サービス事業 1食410円(ただし、昼食630円)
(5) 除雪サービス事業 30分300円
(1) 前条第2項第1号に規定する手数料
ア 日高町立日高デイサービスセンター
手数料は月単位でとりまとめるものとし、町が発行する納入通知書により、利用月の翌月15日までに納入するものとする。
イ 日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘デイサービス部門
サービスの提供を受ける日に、サービス提供施設において即納するものとする。
(2) 前条第2項第2号に規定する手数料
手数料は月単位でとりまとめるものとし、町が発行する納入通知書により、利用月の翌月15日までに納入するものとする。
(3) 前条第2項第3号に規定する手数料
当該利用期間の終了する日において、町が発行する納入通知書により、サービス提供施設において納入するものとする。
(4) 前条第2項第4号に規定する手数料
サービスの利用者は、月単位で町が発行する納入通知書により、利用月の翌月15日までに納入する。又はあらかじめ配食サービス利用券(第4号様式)を購入し納入するものとする。
(5) 前条第2項第5号に規定する手数料
サービスの提供後において、町が発行する納入通知書により納入するものとする。
(利用の辞退等の届出)
第7条 利用の決定を受けた者が、疾病その他の理由により利用を辞退するとき又は利用することができなくなったときは、速やかに利用辞退届書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
3 この規則の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年12月20日規則第174号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護予防・生活支援条例施行規則の規定は、平成19年6月15日から適用する。
附則(平成26年3月20日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。