○日高町介護予防・生活支援条例
平成18年3月1日
条例第163号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者が住み慣れた地域社会や家庭において暮らすためには、介護が必要な状態に陥り、また、更に状態が悪化することがないようにすることや、自立した生活を確保するために必要な支援を行うことが重要であることから、介護予防・生活支援事業を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう(65歳未満の者であって、特に必要と認められる者を含む。)。
(2) 要介護認定 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定及び同法第32条に規定する要支援認定をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、日高町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認める団体に委託することができる。
(介護予防・生活支援事業)
第4条 日高町が行う介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 生きがい活動支援通所事業
(2) 生活管理指導員派遣事業
(3) 生活管理指導短期宿泊事業
(4) 配食サービス事業
(5) 除雪サービス事業
(事業の内容及び対象者)
第5条 前条に掲げる事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業
ア 事業の内容
閉じこもりがちな高齢者に対して、日高町立日高デイサービスセンター及び日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘デイサービス部門において、日常動作訓練や趣味活動その他各種サービスを提供する事業
イ 事業の対象者
在宅の高齢者で要介護認定において「自立」と判定された者
(2) 生活管理指導員派遣事業
ア 事業の内容
要介護状態への進行を防止するため、居宅に生活管理指導員を派遣し、基本的な生活習慣を習得するための支援、指導、対人関係構築のための支援、指導その他の支援を行う事業
イ 事業の対象者
在宅の高齢者で要介護認定において「自立」と判定された者
(3) 生活管理指導短期宿泊事業
ア 事業の内容
要介護状態への進行を防止するために、日高町内の特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの空きベッドを活用して短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等指導及び体調調整を行う事業
イ 事業の対象者
在宅の高齢者で要介護認定において「自立」と判定された者
(4) 配食サービス事業
ア 事業内容
定期的に居宅を訪問して、食事の提供を行う事業
イ 事業の対象者
高齢者の単身世帯、世帯の構成員全てが高齢者である世帯及びこれらに準ずると認められる世帯並びに身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理が困難な者。ただし、昼食の提供は町長が指定する区域に居住する者とする。
(5) 除雪サービス事業
ア 事業内容
高齢者世帯に対し、身体的負担の大きい除雪のサービスを提供する事業
イ 事業の対象者
ひとり暮らし等の除雪困難な高齢者世帯
ウ 実施区域
町長が指定する区域
(利用の申請等)
第6条 前条の事業に掲げるサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき申請があったときは、速やかにサービスを必要とする状況及び世帯の状況等について審査を行い、サービス提供の要否を決定するものとする。
3 前項の規定に基づきサービスを提供することと決定したときは、その内容及び利用料等について、また、サービスの提供をしないことと決定したときは、その理由等をその旨について申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月20日条例第281号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。