○日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 日高町立日高デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(2) 休館日
ア 土曜日、日曜日
イ 5月3日から5月5日まで及びこれに連続する町長が指定する日
ウ 12月31日から翌年1月5日までの日
(利用定員)
第3条 デイサービスセンターの利用定員は、1日15人とする。
(職員)
第4条 デイサービスセンターに次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 看護師又は准看護師
(4) 機能訓練指導員
(5) 介護福祉士又は介護員
(6) 栄養士
(7) 調理員
(8) 事務職員
(9) 公務補
2 前項に定めるほか、必要に応じ、次の職員を置くことができる。
(1) 参事、総括主幹、主幹、主査及び上席主事
(2) 看護師長、副看護師長、主任看護師、看護長及び上席准看護師
(3) 介護長、副介護長、主任介護福祉士及び主任介護員
(4) 主任栄養士及び上席栄養士
(5) 調理長及び主任調理員
(職務)
第5条 施設長は、町長の命を受け、デイサービスセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、総括主幹又は主幹は、施設長を補佐し、施設長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(分掌事務)
第6条 デイサービスセンターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員
ア 利用者の生活指導及び相談に関すること。
イ 利用者の台帳整備、記録に関すること。
ウ 介護職員等の指導及び援助に関すること。
エ その他、利用者に関すること。
(2) 看護師又は准看護師
ア 利用者の保健衛生に関すること。
イ 医療機器及び薬品の整理保管に関すること。
ウ 医務室、看護師室及び静養室の管理に関すること。
エ その他、看護に関すること。
(3) 機能訓練指導員
ア 利用者の機能訓練指導に関すること。
イ 機能訓練機器の維持管理に関すること。
ウ その他、機能訓練指導に関すること。
(4) 介護福祉士又は介護員
ア 利用者の介護に関すること。
イ 利用者の教養娯楽に関すること。
ウ 介護機器及び介護用品の整理管理に関すること。
エ その他、介護に関すること。
(5) 栄養士
ア 利用者の栄養管理及び指導を行うこと。
イ 利用者の献立の作成に関すること。
ウ 栄養価の計算及び給食記録に関すること。
エ 食品庫の管理に関すること。
オ 給食材料の購入及び検品に関すること。
カ その他、給食に関すること。
(6) 調理員
ア 利用者の給食、調理及び配膳に関すること。
イ 給食材料の受払に関すること。
ウ 給食設備の維持管理に関すること。
エ 調理室及び食品庫等の清掃管理に関すること。
オ その他、調理に関すること。
(7) 事務職員
ア 施設の管理及び運営に関すること。
イ 会計及び物品の管理に関すること。
ウ 文書の収受及び発送に関すること。
エ 関係機関との連絡調整に関すること。
オ その他、他の職員に属さない事項に関すること。
(8) 公務補
ア ボイラー及び附属設備の操作及び管理に関すること。
イ 施設内外の共用施設の清掃及び維持管理に関すること。
ウ 車両の運転及び維持管理に関すること。
エ その他、施設の維持管理に関すること。
(健康診断書)
第9条 町長は、必要に応じ利用しようとする者の健康診断書(第5号様式)の提出を当該利用しようとする者又はその家族に求めることができる。
(養護変更の届出)
第11条 町長は、条例第5条第1号の措置に係る者(以下「措置利用者」という。)について、養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置市町村に届け出るものとする。
(利用契約の解除等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約又は委託を解除するものとする。ただし、措置利用者の退所にあたっては、措置市町村と協議するものとする。
(1) 利用者から利用契約の解除又は利用契約を更新しない旨の申出があったとき。
(2) 条例第5条第1号の措置の必要がないと認められるとき。
(利用辞退等の届出)
第13条 利用者が、デイサービスセンターの利用を辞退するときは、利用辞退届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料等の納入)
第14条 町長は、デイサービスセンターの利用に係る利用料及び実費に相当する費用について、当該月分を翌月末日までに納入通知書により、納入しなければならない。
(規律の遵守)
第15条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に反した行いをしないこと。
(2) 火気の取扱いに注意し、発火等のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 粗暴な振る舞いや大声を出すなど他の利用者の迷惑になる行いをしないこと。
(4) 金品の貸借をしないこと。
(5) 建物、附属備品等には損傷を与えないよう取扱いには注意し、損傷を与えないこと。
(6) その他管理運営上適当でない行いをしないこと。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町立デイサービスセンター管理規則(平成4年日高町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までのデイサービスセンターの管理については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年5月16日規則第156号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月31日規則第166号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第26号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年3月1日から平成28年3月31日までの期間は、改正後の日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第4号様式の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
指定地域密着型サービス | 指定介護予防通所介護 |
地域密着型通所介護 | 介護予防通所介護 |
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第5号様式及び第6号様式 略