○日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第147号

(設置)

第1条 高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者等が安心して健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、日高町立日高デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町立日高デイサービスセンター

位置 沙流郡日高町栄町東1丁目303番地の12

(職員)

第3条 デイサービスセンターに、施設長その他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 デイサービスセンターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 入浴及び食事の提供(これに伴う介護を含む。)

(2) 機能訓練

(3) 介護方法の指導

(4) 生活等に関する相談及び助言

(5) 養護

(6) 健康状態の確認

(7) 送迎

(8) その他必要な日常生活上の世話

(利用者の範囲)

第5条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は第1号通所事業に係る第1号事業支給費に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第18条第17項に規定する地域密着型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(法第115条の452第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に限る。)に係る介護扶助に係る者

(利用の申請及び承認)

第6条 デイサービスセンターを利用する者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の利用の承認をする場合において必要な条件を付することができる。

(利用契約等)

第7条 第5条第2号及び第3号に定める者は、利用にあたっては、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 第5条第1号に定める者に対するサービスの提供は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(利用の制限)

第8条 町長は、第6条第1項の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の条件又はこの条例並びにこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他デイサービスセンターの管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 デイサービスセンターの利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料等)

第10条 町長は、デイサービスセンターを利用する者から、利用料及び実費に相当する費用(以下「利用料等」という。)を徴収するものとする。

2 第4条に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から次に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が、生活保護法第15条の2第1項第1号又は同項第8号の介護扶助に係る者であるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額をその手数料とする。

(1) 法第42条の2第1項に規定する居宅要介護被保険者

 法定代理受領サービス(法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費(法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する地域密着型通所介護を利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービス費用基準額(法第42条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型通所介護を利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額とする。

(2) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

 法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。以下この号において同じ。)に該当する第1号通所事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業に要した費用の額(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない第1号通所事業を利用したときは、当該第1号事業に要した費用の額とする。

 に規定する利用料のほか、当該利用者から別表に定める実費に相当する費用を徴収することができる。

(利用料等の減免)

第11条 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては、利用料等を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、デイサービスセンターの建物及び附属設備等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、デイサービスセンターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第13条の2 指定管理者が行うデイサービスセンターの管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 利用の承諾及び取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(4) デイサービスセンター、附属設備の管理及び維持に関する業務

(5) その他町長が認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第6条第8条第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第13条の3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、第10条に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合においては、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承諾を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 詐欺その他の不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町立デイサービスセンター設置条例(平成3年日高町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までのデイサービスセンターの管理については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月27日条例第248号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第277号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成28年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年3月1日から同月31日までの期間は、改正後の日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

地域密着型通所介護

通所介護

指定地域密着型通所介護

指定通所介護

指定地域密着型サービス事業者

指定居宅介護サービス事業者

地域密着型介護サービス費

居宅介護サービス費

特例地域密着型介護サービス費

特例居宅介護サービス費

指定地域密着型サービス

指定居宅サービス

地域密着型サービス

居宅サービス

地域密着型サービス費用基準額

居宅介護サービス費用基準額

法第8条第17項

法第7条第11項

法第42条の2第1項

法第41条第1項

法第42条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第123号)

法第42条の2第6項

法第41条第6項

別表(第10条関係)

実費に相当する費用

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

ア 食事の提供に要する費用

1食あたり 620円

イ 日用品費

1日あたり 50円

ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護及び指定第1号通所事業において提供されるサービスに必要な費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が定める額

日高町立日高デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第147号

(平成28年9月28日施行)