○日高町エンゼル祝金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町エンゼル祝金条例(平成18年条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件に関する事項)

第2条 条例第2条に規定する日高町に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、当該出生子の出生届出時において既に日高町に住所を有する者とする。

(認定申請)

第3条 条例第4条の規定により、祝金の支給を受けようとする者は、認定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請ができる者の順位は、父、母、父母以外で出生子を養育し、かつ、その生計を主に維持している者の順とする。

3 第1項の認定申請ができる期間は、当該出生子の出生後1年以内とする。

(支給の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上、支給の認定又は却下について決定し、申請者に通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(不正利得の返還)

第5条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段によりエンゼル祝金(以下「祝金」という。)の支給を受けたと認めたときには、祝金の支給認定を取り消し、既に支給された祝金があるときには、その一部又は全部の返還を命ずることができる。

(支給台帳の整備)

第6条 町長は、祝金支給台帳を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町エンゼル祝金条例施行規則(平成9年門別町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月15日規則第19号)

この規則は、平成19年6月15日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日高町エンゼル祝金施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出生した子に係る祝金から適用し、同日前に出生した子に係る祝金については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日高町エンゼル祝金条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

日高町エンゼル祝金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第75号

(平成24年7月9日施行)