○日高町エンゼル祝金条例

平成18年3月1日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、新たに町民となった新生児の出産を祝福し、出生届出をした家庭に対し、エンゼル祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う子の健全な育成を促進することを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金は、日高町に住所を有し、次の各号に該当する者に支給する。

(1) 出生子が、出生後14日以上経過していること。

(2) 出生子を扶養し、かつ、その生計を主に維持している者

(支給額)

第3条 祝金の支給額は、次の各号に掲げる当該出生子の出生順(同一の父又は同一の母の子で、当該出生子の出生届出時における満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子の出生順をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子 50,000円

(2) 第2子 100,000円

(3) 第3子 200,000円

(4) 第4子以降 一人につき300,000円

(申請及び認定)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、別に町長が定めるところに従って、町長に申請を行い認定を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町エンゼル祝金条例(平成9年門別町条例第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の日高町の区域に住所を有していた者については、この条例の施行の日以後に生まれた子の出生届出を支給要件とする。

(平成23年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日高町エンゼル祝金条例の規定は、この条例の施行日以後に出生した子に係る祝金から適用し、同日前に出生した子に係る祝金については、なお従前の例による。

(平成28年3月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日高町エンゼル祝金条例の規定は、この条例の施行日以降に出生した子に係る祝金から適用し、同日前に出生した子に係る祝金については、なお従前の例による。

日高町エンゼル祝金条例

平成18年3月1日 条例第145号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第145号
平成23年3月14日 条例第10号
平成28年3月15日 条例第15号