○日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例(平成18年条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 復旧資金(以下「資金」という。)の利子の助成を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害復旧資金利子助成申請書(第1号様式)を資金の融資を受けた日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 利子補給申請者の住所、氏名及び生年月日
(2) 災害を受けた年月日
(3) 資金の融資を受けた金融機関の住所、名称
(4) 資金の使途
(5) 利子補給金の金額
2 災害復旧資金利子助成申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 融資を受けた者が金融機関と締結した契約書の写し
(2) 利子を支払ったことを証する書類
(3) その他町長が必要と認めた書類
3 利子を支払ったことにより、災害復旧資金利子助成申請書を提出する場合は、第1項中「資金の融資を受けた日から30日以内」とあるのは、「利子を支払った日から30日以内」に読み替えるものとする。
第3条 町長は、災害復旧資金利子助成申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上必要な事項について調査を行うものとする。
(決定)
第4条 町長は、申請者に対して利子助成金の交付を決定したときは、利子助成金額を記載した災害復旧資金利子助成金交付決定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、申請者に対して利子助成金の交付をしない旨を決定したときは、災害復旧資金利子助成金交付不承認通知書(第3号様式)を申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。