○日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第68号

(申請)

第2条 復旧資金(以下「資金」という。)の利子の助成を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害復旧資金利子助成申請書(第1号様式)を資金の融資を受けた日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給申請者の住所、氏名及び生年月日

(2) 災害を受けた年月日

(3) 資金の融資を受けた金融機関の住所、名称

(4) 資金の使途

(5) 利子補給金の金額

2 災害復旧資金利子助成申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 融資を受けた者が金融機関と締結した契約書の写し

(2) 利子を支払ったことを証する書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 利子を支払ったことにより、災害復旧資金利子助成申請書を提出する場合は、第1項中「資金の融資を受けた日から30日以内」とあるのは、「利子を支払った日から30日以内」に読み替えるものとする。

第3条 町長は、災害復旧資金利子助成申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上必要な事項について調査を行うものとする。

(決定)

第4条 町長は、申請者に対して利子助成金の交付を決定したときは、利子助成金額を記載した災害復旧資金利子助成金交付決定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、申請者に対して利子助成金の交付をしない旨を決定したときは、災害復旧資金利子助成金交付不承認通知書(第3号様式)を申請者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の実施のための手続その他、その執行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町災害復旧資金の利子の助成に関する条例施行規則(昭和56年門別町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第68号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第68号