○日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、日高町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第137号)の規定により、災害援護資金の貸付けを受けない者が金融機関から復旧資金(以下「災害復旧資金」という。)の融資を受けた場合に利子の助成を行うことにより町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時日高町の区域内に住所を有した者をいう。

(助成対象限度額等)

第3条 復旧資金の1災害における1世帯当たりの助成対象限度額は、災害による被害物件及び程度に応じ、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

2 助成対象期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から10年間とする。

(助成対象)

第4条 助成対象は、災害復旧資金に係る貸付利率の1パーセントを超える利率(この条において「助成対象利率」という。)に対し支払った利子額とする。ただし、助成対象となる利子額は、助成対象利率1パーセント以内の利率に対し支払った利子額を上限とする。

(助成申請)

第5条 災害復旧資金に係る利子の助成を受けようとする者は、規則で定める申請書に融資を受けた金融機関との間に締結した契約書を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月の末日までに助成金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、助成金の交付を四半期ごとに交付することができる。

(助成の打切り等)

第7条 町長は、この条例による助成に係る災害復旧資金の融資を受けた者が、当該資金を融資目的以外に使用したときは、利子の助成を打ち切り、又は既に交付した助成金について返還を命ずることができる。

(協力義務)

第8条 借受者は、利子の助成に係る必要事項に関し報告を求められた場合、又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とする場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町災害復旧資金の利子の助成に関する条例(昭和52年門別町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

種別

被害程度

助成対象限度額

ア 住宅

半壊又は半焼以上の被害

450万円

イ 同

上記以外の被害

300万円

ウ 住宅以外の建物

半壊又は半焼以上の被害

(評価額100万円以上に限る。)

200万円

エ 物の採取、生産製造加工及び保管に必要な機械器具

(主として輸送運搬に用いる自動車を除く。)

更新の必要のある被害

400万円

備考

1 損害額は、保険でてん補された残額とする。

2 1災害を通して、損害額が10万円に満たないときは、利子の助成を行わないことができる。

日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第138号

(平成18年3月1日施行)