○日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第61号

(デイサービス部門の開館時間及び休館日)

第2条 日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘(以下「生活支援ハウス」という。)デイサービス部門の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日、日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年1月5日までの日(に規定する日を除く。)

(利用定員)

第3条 生活支援ハウスの利用定員は、次のとおりとする。

(1) デイサービス部門 1日おおむね20人

(2) 居住部門 10人(夫婦等2人が入居する場合にあっては、15人以内とする。)

(長の設置)

第4条 生活支援ハウスに施設長を置く。

(職員)

第5条 生活支援ハウスに次の職員を置く。

(1) 生活相談員

(2) 看護師又は准看護師

(3) 機能訓練指導員

(4) 介護福祉士又は介護員

(5) 栄養士

(6) 調理員

(7) 事務職員

(8) 業務職員

(9) 生活援助員

2 前項に定めるほか、必要に応じ、次の職員を置くことができる。

(1) 参事、総括主幹、主幹及び上席主事

(2) 看護師長、副看護師長、主任看護師、看護長及び上席准看護師

(3) 介護長、副介護長、主任介護福祉士及び主任介護員

(4) 主任栄養士及び上席栄養士

(5) 調理長及び主任調理員

(6) 主任技師及び上席技師

(職務)

第6条 施設長は、町長の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、職務に従事する。

(分掌事務)

第7条 生活支援ハウスの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員

 利用者の生活指導及び相談に関すること。

 利用者の台帳整備、記録に関すること。

 介護職員等の指導及び援助に関すること。

 その他、利用者に関すること。

(2) 看護師又は准看護師

 利用者の保健衛生に関すること。

 医療機器及び薬品の整理保管に関すること。

 医務室、看護師室及び静養室の管理に関すること。

 その他、看護に関すること

(3) 機能訓練指導員

 利用者の機能訓練指導に関すること。

 機能訓練機器の維持管理に関すること。

 その他、機能訓練指導に関すること。

(4) 介護福祉士又は介護員

 利用者の介護に関すること。

 利用者の教養娯楽に関すること。

 介護機器及び介護用品の整理管理に関すること。

 その他、介護に関すること。

(5) 栄養士

 利用者の栄養管理及び指導を行うこと。

 利用者の献立の作成に関すること。

 栄養価の計算及び給食記録に関すること。

 食品庫の管理に関すること。

 給食材料の購入及び検品に関すること。

 その他、給食に関すること。

(6) 調理員

 利用者の給食、調理及び配膳に関すること。

 給食材料の受払に関すること。

 給食設備の維持管理に関すること。

 調理室及び食品庫等の清掃管理に関すること。

 居住部門利用者の給食、調理及び食品の保管等に関すること。

 その他、調理に関すること。

(7) 事務職員

 施設の管理及び運営に関すること。

 会計及び物品の管理に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

 その他、他の職員に属さない事項に関すること。

(8) 業務職員

 ボイラー及び附属設備の操作及び管理に関すること。

 施設内外の共用施設の清掃及び維持管理に関すること。

 車両の運転及び維持管理に関すること。

 その他、施設の維持管理に関すること。

(9) 生活援助員

 居住部門利用者に対する各種相談、助言、緊急時の対応及び管理業務に関すること。

(利用の申請及び承認)

第8条 条例第7条の規定により、生活支援ハウスを利用しようとする者は、利用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可することと決定したときは、利用許可通知書(第2号様式)により、また許可しないことと決定したときは、利用却下通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、生活支援ハウス居住部門の利用許可の決定に当たっては、生活支援ハウス門別やすらぎ荘居住部門利用者調査書(第4号様式)を作成し、調査員の意見を付して、施設長、門別地域包括支援センター施設長及び高齢者福祉課長に利用の可否について、意見を求め、必要に応じ医師又は学識経験者等の意見を聴くものとする。

(契約書)

第9条 条例第8条第1項に規定する契約書は、第5号様式のとおりとする。

(健康診断書)

第10条 町長は、必要に応じ利用しようとする者の健康診断書(第6号様式)の提出を当該利用しようとする者又はその家族に求めることができる。

(身元引受人)

第11条 居住部門の利用の承認を受けた者は、身元引受人を定め、身元引受人承諾書(第7号様式)を入居日までに町長に提出しなければならない。

2 身元引受人は、次の各号に掲げる要件を具備する者であることとする。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営む者であること。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、町外在住の者を身元引受人とすることができる。

(2) 身元引受人に係る納期限が経過した町税及び町に対する債務に滞納がないこと。

(収入申告)

第12条 居住部門の利用の承認を受けた者は、収入申告書(第8号様式)を入居日までに町長に提出しなければならない。

2 入居日の属する年度の翌年度における収入申告にあっては、収入申告書を当該入居日の属する年度の3月31日までに町長に提出するものとし、次年度以降についても同様とする。

(居住部門利用料の減免)

第13条 町長は、居住部門利用者が当該利用者の責めに帰さない理由により、3箇月以上居住することができなくなった場合は、利用料のうち光熱費等及び暖房費について、減免することができる。

2 前項の場合において、利用者は、居住部門利用料の減免を受けようとするときは、日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘(居住部門)利用料減額(免除)申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを調査し、適当と認めたときは当該申請者に対して日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘(居住部門)利用料減額(免除)決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(サービスの提供)

第14条 条例第6条第1号イ、ウに規定する者に対するサービスの提供については、条例第8条第1項の規定により締結した利用契約に基づき、利用者及び指定居宅介護支援事業者と通所介護の単位ごとに利用の調整を行い、居宅介護支援事業者から送付されるサービス提供票により行うものとする。

(養護変更の届出)

第15条 町長は、条例第6条第1号アの措置に係る者(以下「措置利用者」という。)について、養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置市町村に届け出るものとする。

(利用契約の解除等)

第16条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約又は委託を解除するものとする。ただし、措置利用者の退所にあたっては、措置市町村と協議するものとする。

(1) 利用者から利用契約の解除又は利用契約を更新しない旨の申出があったとき。

(2) 条例第6条第1号アの措置の必要がないと認められるとき。

(利用辞退等の届出)

第17条 利用者が、生活支援ハウスの利用を辞退するときは、デイサービス部門にあっては利用辞退届(第11号様式)、居住部門にあっては退去届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料の納入)

第18条 町長は、デイサービス部門の利用に係る手数料及び実費に相当する費用について、利用の際に窓口において、口頭又は掲示の方法により当該利用者に通知し、即納させるものとする。

2 町長は、居住部門に係る利用料については、利用月の翌月7日までに納入通知書を作成し当該利用者に通知するものとし、利用者は、利用月の翌月15日までに納入するものとする。

3 前項の場合において、月の途中で入居し、又は退居した場合の利用料は、当該月の途中で入居し、又は退居した月の入居日数を当該月の全日数で除して得た額とする。この場合において、円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

(規律の遵守)

第19条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に反した行いをしないこと。

(2) 火気の取扱いに注意し、発火等のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 粗暴な振る舞いや大声を出すなど他の利用者の迷惑になる行いをしないこと。

(4) 金品の貸借をしないこと。

(5) 建物、附属備品等には損傷を与えないよう取扱いには注意し、損傷を与えないこと。

(6) その他生活支援ハウスの管理運営上適当でない行いをしないこと。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年門別町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に居住部門の利用者として承認を受けた者に係る連帯保証人の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「子育て福祉課長」を「高齢者福祉課長」に改める部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年12月25日 規則第26号
平成23年12月20日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年3月24日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第4号