○日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第132号
(設置)
第1条 高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者等が安心して健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘
位置 沙流郡日高町門別本町12番地の8
(生活支援ハウスの構成)
第3条 生活支援ハウスは、次の部門により構成する。
(1) デイサービス部門
(2) 居住部門
(職員)
第4条 生活支援ハウスに、施設長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 生活支援ハウスにおいては、部門別に次の各号に掲げる業務を行う。
(1) デイサービス部門
ア 入浴及び食事の提供(これに伴う介護を含む。)
イ 機能訓練
ウ 介護方法の指導
エ 生活等に関する相談及び助言
オ 養護
カ 健康状態の確認
キ 送迎
ク その他必要な日常生活上の世話
(2) 居住部門
ア 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対する住居の提供
イ 居住部門利用者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応
ウ 居住部門利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等
(利用者の範囲)
第6条 生活支援ハウスを利用することができる者は、部門別に定める次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) デイサービス部門
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅サービス費又は居宅支援サービス費又は第1号通所事業に係る第1号支給費に係る者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第8条第7項に規定する通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に限る。)に係る介護扶助に係る者
エ 日高町介護予防・生活支援条例(平成18年条例第163号)第5条第1号に規定する事業の対象者
(2) 居住部門
ア 本町に住所を有する60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの
イ アに準ずると町長が認めた者
(利用の申請及び承認)
第7条 生活支援ハウスを利用する者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の利用の承認をする場合において必要な条件を付することができる。
2 第6条第1号アに定める者に対するサービスの提供は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(1) 使用の申請に偽りがあったとき。
(2) 利用の条件又はこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他生活支援ハウスの管理運営上適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 生活支援ハウスの利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(手数料等)
第11条 町長は、生活支援ハウスを利用する者から、部門ごとに次の各号に定める手数料、利用料及び実費に相当する費用(以下「手数料等」という。)を徴収するものとする。
(1) デイサービス部門
第5条第1号に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から次に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が、生活保護法第15条の2第1項第1号又は同項第8号の介護扶助に係る者であるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額をその手数料とする。
ア 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者
(ア) 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下「居宅介護法定代理受領サービス」という。)に該当する通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第123号)により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
(イ) 居宅介護法定代理受領サービスに該当しない通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とする。
イ 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
(ア) 法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。以下この号において同じ。)に該当する第1号通所事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業に要した費用の額(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。
(イ) 介護予防法定代理受領サービスに該当しない第1号通所事業を利用したときは、当該第1号事業に要した費用の額とする。
(2) 居住部門
居住部門の利用料は、別表第2に定める額とする。
(手数料等の減免)
第12条 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては、手数料等を減免することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、生活支援ハウスの建物及び附属設備等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他の不正の行為により手数料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成12年門別町条例第51号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月20日条例第279号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成28年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町立生活支援ハウス門別やすらぎ荘の設置及び管理に関する条例の規定は、平成28年3月1日から適用する。
附則(令和3年3月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
デイサービス部門実費に相当する費用
サービスの種類 | 実費に相当する費用の種類 | 費用の額 |
法第8条第7項に規定する通所介護及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業 | ア 食事の提供に要する費用 | 1食あたり 620円 |
イ 日用品費 | 1日あたり 50円 | |
ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、指定通所介護及び指定第1号通所事業において提供されるサービスに必要な費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費に応じて町長が定める額 |
別表第2(第11条関係)
居住部門利用料
事務費 | 月額 | 利用者負担基準による額 | |
管理費 | 家賃 | 月額 | 10,000円 |
光熱費等 | 月額 | 1人世帯 10,800円 夫婦等2人 12,440円 | |
暖房費 | 月額 | 11月から翌年4月 3,700円 | |
給食費 | 1日3食 | 1,020円 内訳(朝250円、昼460円、夕310円) |
事務費利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1) この基準における「対象収入」とは、前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 夫婦等2人で入居する場合については、夫婦等2人の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦等2人それぞれの負担基準額については、この基準による額から30%減額した額を本人からの負担基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。