○日高町立日高地区生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町立日高地区生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第131号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 ひとり暮らしや高齢者だけの世帯、家族の生活援助が困難な高齢者等が、日高町立日高地区生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を利用することにより、他の利用者や地域社会との交流を図りながら、自らの選択により生きがいと安らぎをもって自立した生活を送ることができるよう生活を支援する。

(職員)

第3条 生活支援ハウスに次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 生活援助員

(3) 調理員

(4) 前3号に定めるほか、必要に応じ、調理長、主任調理員及びその他職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、施設長は、生活支援ハウスの円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、他の職務を命ずることができる。

(1) 施設長は、事業所の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 生活援助員は、利用者に対する各種相談、助言、緊急時の対応及び管理業務を処理する。

(3) 調理員は、利用者の給食、調理及び食品の保管等に関する業務を処理する。

(利用の申請及び承認)

第5条 条例第7条の規定により、生活支援ハウスを利用しようとする者は、利用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可決定したときは、利用許可通知書(第2号様式)により、また不許可決定したときは、利用不許可通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、生活支援ハウスの利用許可の決定に当たっては、利用者調査書(第4号様式)を作成し、調査員の意見を付して施設長、日高国民健康保険診療所所長、日高総合支所地域住民課長、日高地域包括支援センター施設長及び介護支援専門員に利用の可否について、意見を求めるものとする。

(契約書)

第6条 条例第8条に規定する契約書は、第5号様式とする。

(健康診断書)

第7条 町長は、利用しようとする者の健康診断書(第6号様式)の提出を当該利用しようとする者又はその家族に求めることができる。

(身元引受人)

第8条 利用の承認を受けた者は、身元引受人を定め、身元引受人承諾書(第7号様式)を入居日までに町長に提出しなければならない。

2 身元引受人は、次の各号に掲げる要件を具備する者であることとする。

(1) 町内に居住し、独立に生計を営む者であること。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、町外在住の者を身元引受人とすることができる。

(2) 身元引受人は納期限が経過した町税及び町に対する債務に滞納がないこと。

(収入申告)

第9条 利用の承認を受けた者は、収入申告書(第8号様式)を入居日までに町長に提出しなければならない。

2 入居日の属する年度の翌年度における収入申告にあっては、収入申告書を当該入居日の属する年度の3月31日までに町長に提出するものとし、次年度以降についても同様とする。

(利用料の減免)

第10条 町長は、利用者が当該利用者の責めに帰さない理由により、3箇月以上居住することができなくなった場合は、利用料のうち事務費について、減免することができる。

2 前項の場合において、利用者は、利用料の減免を受けようとするときは、利用料減額(免除)申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを調査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して利用料減額(免除)決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(契約書の解除等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約又は委託を解除するものとする。

(1) 利用者から利用契約の解除又は利用契約を更新しない旨の申出があったとき。

(2) 条例第6条の利用の資格がないと認められるとき。

(利用辞退等の届出)

第12条 利用者が利用を辞退するときは、退去届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料の納入)

第13条 町長は、利用料については、利用月の翌月7日までに納入通知書を作成し、当該利用者に通知するものとし、利用者は利用月の翌月までに納入するものとする。

2 前項の場合において、月の途中で入居し、又は退去した場合の利用料は、当該月の途中で入居し、又は退去した月の入居日数を当該月の全日数で除して得た額とする。この場合において、円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

(規律の遵守)

第14条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に反した行いをしないこと。

(2) 火気の取扱いに注意し、発火等のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 粗暴な振る舞いや大声を出すなど他の利用者の迷惑になる行いをしないこと。

(4) 食事は生活支援ハウスにおいて給食し、入居者の自炊はしないこと。

(5) 金品の貸借りをしないこと。

(6) 建物、附属備品等には損傷を与えないよう取扱いに注意すること。

(7) その他生活支援ハウスの管理運営上適当でない行いをしないこと。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町生活支援ハウス設置及び管理条例施行規則(平成16年日高町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月20日規則第179号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日規則第15号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用者として承認を受けた者に係る連帯保証人の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日高町立日高地区生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第60号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第60号
平成18年12月20日 規則第179号
平成21年4月1日 規則第16号
平成23年9月20日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第16号
令和3年3月23日 規則第4号