○日高町立日高地区生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第131号

(設置)

第1条 高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、地域の高齢者等が安心して健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、日高町立日高地区生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

日高町立日高地区生活支援ハウス日高つつじ荘

沙流郡日高町栄町東一丁目303番地の22

日高町立日高地区生活支援ハウス日高せせらぎ荘

沙流郡日高町本町東三丁目297番地の2

(利用定員)

第3条 生活支援ハウスの利用定員は、次の表のとおりとする。

区分

定員

日高町立日高地区生活支援ハウス日高つつじ荘

10人

日高町立日高地区生活支援ハウス日高せせらぎ荘

5人

(職員)

第4条 生活支援ハウスに施設長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 生活支援ハウスは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 利用者に対する住居及び食事の提供

(2) 利用者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応

(3) 利用者と地域住民との交流を図るため、各種事業及びその場所の提供

(利用資格)

第6条 生活支援ハウスの利用資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている満60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のために独立して生活することに不安のあるもの

(2) 前号に準ずると町長が認めた者

(利用の申請)

第7条 生活支援ハウスを利用する者は、町長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の契約)

第8条 利用する者は、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 利用資格を偽り、又は利用資格を失ったとき。

(2) 入居の条件又はこの条例及びこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(3) その他生活支援ハウスの管理運営上適当でないと認めたとき。

(利用料)

第10条 利用料は、別表に定める額とする。

(利用料の減免)

第11条 町長は、次に掲げる各号について利用料を減免することができる。

(1) 利用者が施設長の許可を受けて(次号の入院を含む。)食事を受けなかったときは、その食事料。ただし、単位は1日で計算する。

(2) 利用者が疾病のため入院したときは、その翌日から入院期間中に係る管理費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるときは、町長が認める額

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は重大な過失により建物又は設備等を滅失又は損傷したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、生活支援ハウスの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第13条の2 指定管理者が行う生活支援ハウスの管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条に規定する業務

(2) 利用の許可及び取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(4) 生活支援ハウス、附属設備の管理及び維持に関する業務

(5) その他町長が認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第7条第9条及び第11条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第13条の3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、第10条に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合においては、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承諾を受けなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 詐欺その他の不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町生活支援ハウス設置及び管理条例(平成16年日高町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日条例第247号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月20日条例第19号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

日高つつじ荘利用料

居室料

月額

1人用居室 10,000円 2人用居室 17,000円

管理費

月額

8,530円(2人用居室も同額)

光熱費

月額

実費負担

食事料

1日

1,020円

事務費

月額

利用者負担基準による額

備考 1人用居室に空きがなく、2人用居室への入居がやむを得ないと認めた場合の居室料は、1人用居室料金とすることができる。

日高せせらぎ荘利用料

居室料

月額

10,000円

管理費

月額

7,200円

光熱費

月額

3,080円

食事料

1日

1,020円

暖房費

月額

4,110円(10月から翌年5月まで)

事務費

月額

利用者負担基準による額

事務費利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この基準における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦等2人で入居する場合については、夫婦等2人の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれの個々の対象収入とし、上表より求めたそれぞれの月額利用料を合算した額とする。

日高町立日高地区生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第131号

(令和3年3月15日施行)