○日高町立健康増進センター門別とねっこ館設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第58号

(開館時間及び休館日)

第2条 日高町立健康増進センター門別とねっこ館(以下「とねっこ館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後9時までとする。

(2) 休館日 毎月第3月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日とする。

(使用及び登録の許可)

第3条 条例第5条第1項の規定によりとねっこ館の施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日高町立健康増進センター門別とねっこ館使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、口頭により申込みすることができるものとする。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、日高町立健康増進センター門別とねっこ館使用許可書(第2号様式)又は口頭により申請者に通知するものとする。

3 条例第5条第2項の規定により使用者登録又は更新を行おうとする者(以下「登録者」という。)は、日高町立健康増進センター門別とねっこ館水中運動室・運動指導室使用者登録(更新)申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請について許可したときは、日高町立健康増進センター門別とねっこ館登録者カード(第4号様式)を登録者に交付するものとする。

(届出)

第4条 登録者カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は登録内容に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定により、使用料を減免することができる場合は、町等が主催する事業等で町長が必要と認めたものとする。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、日高町立健康増進センター門別とねっこ館使用料減免申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を承認したときは、日高町立健康増進センター門別とねっこ館使用料減免承認書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく備品等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 施設又は附属物若しくは備付物件を汚染し、破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町とねっこ館設置条例施行規則(平成16年門別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日高町立健康増進センター門別とねっこ館設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第58号

(平成26年4月1日施行)