○日高町立健康増進センター門別とねっこ館設置条例

平成18年3月1日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、健康、スポーツ及びレクリエーション活動の場として日高町立健康増進センター門別とねっこ館(以下「とねっこ館」という。)を設置し、健康の保持増進と余暇活動の充実を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 とねっこ館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町立健康増進センター門別とねっこ館

位置 日高町字富浜223番地の150

(職員)

第3条 とねっこ館に、必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 とねっこ館は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 会議又は研修等のためにとねっこ館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

2 水中運動室又は運動指導室を使用しようとする者は、あらかじめ使用者登録申請を行い、町長の許可を得なければならない。

3 町長は、前2項の許可を与える場合において、管理上必要があるときはその使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他、管理上支障があると認められるとき。

(入館料、使用料及び登録料)

第7条 とねっこ館の入館料、研修室使用料及び使用者登録に係る登録料は、次のとおりとする。

(1) 入館料は、別表第1に定める額とする。ただし、日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯設置条例(平成18年条例第155号)第7条第1号に規定する入浴料に日高町税条例(平成18年条例第67号)第143条に規定する入湯税率を加算した額の支払があった場合は当該入館料の支払があったものとみなす。

(2) 研修室使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定める額とする。

(3) 使用者登録に係る登録料(以下「登録料」という。)は、別表第3に定める額とする。

2 前項第2号に定める使用料は、その全部又は一部を減免することができる。

3 第1項に定める使用料及び登録料において、既に納付したものについては還付しないものとする。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第8条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは目的外に使用してはならない。

2 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、使用中に施設及び器具を損傷し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委任)

第10条 町長は、とねっこ館の管理運営について必要があると認めたときは、その一部又は全部を委託することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町とねっこ館設置条例(平成16年門別町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(入館料の特例)

3 第7条第1項第1号の規定にかかわらず、とねっこ館の入館料に関しては、平成18年3月31日までに限り、合併前の条例の例による。

(平成21年3月11日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

区分

摘要

入館料

大人

500円

1 中学校卒業者はすべて大人とする。

中学生

300円

小学生

200円

別表第2(第7条関係)

研修室使用料

区分

基本使用料

摘要

研修室1

2,160円

1 基本時間を1時間とし、超過時間30分(30分に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の2分の1を加算する。

2 2分割して2分の1を使用する場合は、基本使用料の2分の1を減額する。

3 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

研修室2

1,080円

別表第3(第7条関係)

区分

登録料

摘要

水中運動室

運動指導室

1,000

登録は登録日から6箇月間有効とし、水中運動室及び運動指導室の両施設を使用することができる。

日高町立健康増進センター門別とねっこ館設置条例

平成18年3月1日 条例第130号

(平成26年4月1日施行)