○日高町日高地区生活館条例施行規則

平成18年3月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 日高地区生活館(以下「生活館」という。)の使用については、日高町日高地区生活館条例(平成18年条例第124号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用申込書)

第2条 生活館を使用しようとする者は、使用の日前3日までに第1号様式の使用申込書を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。

(使用期限)

第3条 生活館の使用は1日限りとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(承認書)

第4条 生活館の使用を承認したときは、第2号様式の使用承認書を交付するものとする。

(使用料後納の申請)

第5条 条例第10条第2項ただし書の規定により、使用料の後納をしようとする者は、日高地区生活館使用料後納申請書(第3号様式)を町長に提出し、日高地区生活館使用料後納承認書(第4号様式)の交付を受けなければならない。

第6条 町長は、次の各号に該当する場合には、使用料を免除することができる。

(1) 町又は教育委員会その他の町の関係機関が主催する行事のために使用するとき。

(2) 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

(3) 町内の高校生の部活動のために使用するとき。

(4) 町内の自治会、社会福祉団体が主催する行事のために使用するとき。

2 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用するときは、条例に定める基本料金にかかわらず、使用区分ごとに4時間につき200円の使用料とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町生活館条例施行規則(昭和41年日高町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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日高町日高地区生活館条例施行規則

平成18年3月1日 規則第57号

(平成21年4月1日施行)