○日高町日高地区生活館条例
平成18年3月1日
条例第124号
(目的)
第1条 地域住民の生活文化の向上と社会福祉の振興に寄与するため、日高地区生活館(以下「生活館」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 生活館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
富岡生活館 | 日高町字富岡284番地の8 |
若葉町会館 | 日高町若葉町1丁目349番地の9 |
本町東会館 | 日高町本町東2丁目111番地の34 |
(事業)
第3条 第1条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 生活相談の開設
(2) 季節保育所の開設
(3) 授産奨励及び職業相談
(4) 図書室の開設
(5) 講習会及び講話会の開催
(6) 保健衛生に関する事業
(7) 住民の集会及び会合
(8) その他必要な事業
(管理)
第4条 町長は、各生活館に管理のための管理人を置くことができる。
(運営委員)
第5条 生活館の運営を円滑にするため運営委員を置く。
2 委員の定数は、5人以内とし、任期は2年とする。
3 委員は、町長が委嘱する。
4 委員は、生活館の運営につき町長の諮問に応ずるほか意見を述べることができる。
(使用許可)
第6条 生活館を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。
第7条 生活館は、第1条の目的を妨げない範囲において他に使用させることができる。
(使用許可の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用申請と使用内容が異なるとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない場合が生じたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者が使用を終えたとき又は変更されたときは、直ちに原状に復しこれを返還しなければならない。
(使用料)
第10条 生活館の使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、別表により算定した額を使用料として許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 使用料の徴収につき、地域住民及び社会福祉団体等において第3条に規定する事業及び行事を行う場合その他町長が相当の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 第8条第3号により、その使用を変更し、又は許可を取り消したとき。
(2) 町長が還付を適当と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町生活館条例(昭和41年日高町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
基本使用料
使用区分 | 基本使用料 |
全館 | 860円 |
集会室 | 430円 |
その他の室(1室につき) | 430円 |
備考
1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。
2 炊事場等共用部分の使用料は徴収しない。ただし、炊事場のみを使用する場合は、その他の室の規定使用料を徴収する。
3 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。
1日につき 10,800円
4 収益(営利を直接の目的とする商業活動及び入場料を徴収する催物等)を目的とする場合は、町民にあっては規定使用料の10割増、町民以外の者にあっては、30割増の使用料を徴収する。
5 冬期(11月から4月まで)で暖房を必要とするときは、使用料の5割増の額を徴収する。
6 使用料の合計に、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。