○日高町広富スキー場の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町広富スキー場の設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第117号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 スキー場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく、火気等の使用をしないこと。
(2) スキー場に掲げている注意事項を遵守すること。
(施設の損害等の届出と賠償)
第4条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、教育長は直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
様式 略