○日高町広富スキー場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第117号

(設置)

第1条 町民の健康、体力の増進とレクリエーションの普及のため、日高町広富スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町広富スキー場

位置 日高町字広富97番地の11 外

(管理及び運営)

第3条 スキー場は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。

(使用の許可)

第4条 スキー場を団体で使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 管理運営上支障があると認めたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上使用の必要が生じたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(使用者の義務及び賠償)

第6条 使用者は、使用する施設及び附属設備等を良好な状態で使用しなければならない。

2 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第7条 教育委員会は、適当と認める団体に管理を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町民スキー場の設置及び管理等に関する条例(平成6年門別町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町広富スキー場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第117号

(令和3年3月15日施行)