○日高山脈博物館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高山脈博物館設置及び管理条例(平成18年条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日高山脈博物館(以下「博物館」という。)は、その目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 日高山脈に関する資料(以下「資料」という。)を収集、保存及び展示すること。

(2) 博物館の利用者に対し、必要な説明、案内、助言等を行うこと。

(3) 資料に関する専門的な調査研究を行うこと。

(4) 他の博物館と緊密に連絡協力し、刊行物及び情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。

(5) その他条例第1条の目的を達成するために必要な事業

(職員の職)

第3条 条例第5条に規定する職員の職及び職務は、別表のとおりとする。

(分掌事務)

第4条 博物館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 協議会に関すること。

(2) 庶務・管理・運営に関すること。

(3) 日高山脈に関する資料の収集、保存、展示及び専門的な調査研究に関すること。

(4) 博物館の教育的活用に関すること。

(5) その他博物館に関すること。

2 館の職員の事務分担は、館長が定める。

(協議会)

第5条 日高山脈博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長1人、副会長1人を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は協議会の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集する。

(開館時間及び休館日)

第6条 博物館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間

 4月から10月までの期間 午前10時から午後5時まで

 11月から3月までの期間 午前10時から午後3時まで

(2) 休館日

 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は翌日休館とする。)

 12月29日から1月5日まで

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及びペットを持ち込まないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物、附属設備又は資料を汚染又は損傷しないこと。

(4) 館内においては飲食及び喫煙等許可のない行為をしないこと。

(退館)

第8条 次の各号に該当するときは、退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) 建物、附属設備又は資料を汚染若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をしたとき。

(損害の弁償)

第9条 資料を故意に汚染又は損傷したときは、これと同一のもの又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によると認められる場合には、その責めを免ずることができる。

(資料の貸出)

第10条 資料の一部貸出しを希望する者は、資料貸出申請書(第1号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 館長は、資料の貸出しを承認した場合は、資料貸出承認書(第2号様式)を交付しなければならない。

3 資料の貸出期間は30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 館長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、資料の返還を求めることができる。

5 資料の貸出しを受けた者がその物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文書により館長に届け出なければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第11条 資料を寄贈及び寄託しようとする場合は、日高山脈博物館寄贈・寄託申込書(第3号様式)により館長に申し出ることとする。

2 館長は、資料の寄贈及び寄託を受けた場合は、申込者に日高山脈博物館寄贈・寄託物品受領書(第4号様式)を交付しなければならない。

(寄託資料の利用制限及び保証)

第12条 寄託資料の館外貸出しは、寄託者の承認がある場合のほかは、行うことができない。

2 寄託資料を天災その他やむを得ない事由により、滅失若しくは紛失し、又は汚損、破損した場合は、その責めに任じないものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高山脈館設置および管理条例施行規則(平成11年日高町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高山脈館設置及び管理条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務

館長

館務を掌理し、所管の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、館長を補佐し、館の所管に係る事務を掌理する。

総括主幹

上司の命を受け、館長及び参事を補佐し、館の事務又は技術を整理する。

主幹

上司の命を受け、館の主管たる事務を処理する。

主査

上司の命を受け、館の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

学芸員

上司の命を受け、専門的業務に従事する。

様式 略

日高山脈博物館設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第33号

(平成24年4月1日施行)