○日高山脈博物館設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第103号

(設置及び目的)

第1条 日高山脈の地質、自然生態及び歴史について資料を収集調査し、展示するとともに、町民の教養の向上に寄与し、あわせて広くその優れた特質を内外に紹介するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、日高山脈博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高山脈博物館

位置 沙流郡日高町本町東1丁目297番地の12

(管理)

第3条 博物館は、法第19条の規定に基づき日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(名誉館長等)

第4条 博物館には名誉館長、顧問を置くことができる。

(職員)

第5条 博物館には館長その他必要な職員を置く。

(協議会)

第6条 法第20条第1項の規定に基づき、博物館の円滑な運営を図るため、日高山脈博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、博物館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

3 協議会の委員の定数は6人以内とし、学校教育及び社会教育関係者並びに学識経験のあるものの中から、教育委員会が委嘱する。

4 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(入館料)

第7条 博物館入館料は、別表に定めるとおりとする。

2 日高町民が教育活動を目的として博物館に入館する場合及び館長が適当と認めた者は、入館料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高山脈館設置および管理条例(平成11年日高町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

入館料

個人

団体

(10人以上)

一般

(大学生を含む。)

200円

100円

学生

(小中学校・高校児童生徒)

100円

50円

日高山脈博物館設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第103号

(平成24年4月1日施行)