○日高町公民館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町公民館条例(平成18年条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職及び職務は、別表第1のとおりとする。

(分掌事務)

第3条 館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の使用、許可に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 公民館の施設、整備の維持管理に関すること。

(6) その他、公民館の事務に関すること。

2 館の職員の事務分担は、館長が定める。

(開館時間及び休館日)

第4条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て開館時間等を変更することができる。

(1) 開館時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後9時まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

毎月第4月曜日

12月31日から翌年1月5日まで

2 非常災害その他管理運営上特別の事情が生じたときは、教育長の承認を得て臨時に休館することができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、使用予定日の3箇月前から2日前までに公民館使用許可申請書(第1号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 社会教育、学校教育のため宿泊して学習又は研修しようとするときは、あらかじめ館長に申し出て許可を受けなければならない。

3 館長は、第1項の申請に基づき、使用の許可をするときは、公民館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(長期及び定期的使用)

第6条 長期にわたる使用及び定期的に使用しようとする者は、長期(定期)使用許可申請書(第3号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の取消し又は変更)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の取消しをしようとするとき、又は使用許可事項を変更しようとするときは、公民館使用許可取消(変更)申請書(第4号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育長は、次の各号に掲げる区分に応じ、使用料を減免することができる。

(1) 使用料の減額 教育委員会が公益上必要と認める場合、使用料の5割を減額するものとし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 使用料の免除

 町及び教育委員会が主催する行事等に使用するとき。

 公共的団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

 町内の高校生の部活動のために使用するとき。

 その他教育委員会が公益上必要と認めるとき。

(使用料の減免申請)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(第5号様式)を使用許可申請書に添えて教育長に提出し、公民館使用料減免決定書(第6号様式)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 使用者の責任でない原因により使用が不可能となったとき、又は使用日の5日前までに使用の取消しを申請し、許可を得たときは、条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(第7号様式)を館長に提出し、決定を受けなければならない。

(使用料の精算)

第11条 使用者は、附属設備の使用の変更、使用時間の超過その他の理由により使用料に不足を生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。

(展示品の留置)

第12条 公民館に搬入した商品、展示品等を許可時間外に留置しようとするときは、あらかじめ、館長の承認を得なければならない。この場合、使用者は、留置物品の内容を明らかにし、館長に報告しなければならない。

2 前項の留置物品等に損傷、盗難等の被害が生じても、公民館は、その責めを負わない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入館人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 火災、盗難の防止に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なく館内及び敷地内に看板、ポスターを掲示し、又は物品の配付、販売若しくは金品の寄附、署名等の行為をしないこと。

(5) 使用許可以外の室に出入し、又は附属設備を汚損、損傷若しくは許可なく所定の場所から持ち出さないこと。

(6) 館長及び職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、使用が終わった後、直ちに後始末をし、職員に届け出て点検を受けなければならない。

(賠償の通知)

第15条 条例第11条第3項の規定により、使用者に賠償の責めを負わせる場合には、館長は、事案を明確にして使用者から事実確認書を徴するとともに教育長の承認を得て、賠償責任の内容を使用者に通知しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町公民館条例施行規則(昭和58年門別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務

館長

館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、館長を補佐し、館の所管に係る事務を掌理する。

総括主幹

上司の命を受け、館長及び参事を補佐し、館の事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、館の主管たる事務を処理する。

主査

上司の命を受け、館の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

別表第2(第3条関係)

係名

分掌事務

管理係

1 公民館の使用、許可に関すること。

2 公印の管守に関すること。

3 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

4 予算の経理に関すること。

5 公民館の施設、設備の維持管理に関すること。

6 その他公民館の事務に関すること。

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日高町公民館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第29号

(令和3年10月1日施行)