○日高町公民館条例
平成18年3月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、日高町の公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 公民館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 門別公民館
設置場所 日高町門別本町210番地の1
(職員)
第3条 公民館に、館長及び必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 館長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備付物件をき損し、滅失のおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(使用者以外の使用禁止)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 公民館の使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、規則で定めるところにより軽減し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の停止及び取消し)
第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、若しくは指示に従わなかったとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他公益上、又は管理上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって、使用者に損失を生じた場合であってもその損失は補償しない。
(原状回復の義務及び賠償)
第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は前条の規定により使用の停止若しくは取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用は使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、規則の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
基本使用料
室名 | 基本使用料 | 室名 | 基本使用料 |
講堂 | 2,160円 | ミーティングルーム | 640円 |
研修室(和室) | 1,080円 | 調理実習室 | 1,080円 |
第2研修室 | 1,080円 | その他 | 860円 |
第3研修室 | 860円 |
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備考
1 使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。
2 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。
3 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。
1日につき21,600円
4 商品の宣伝、展示、販売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。
5 入場料(会費等これに類するものを含む。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。
(1) 入場料 501円以上 8割
(2) 入場料 1,001円以上 10割
6 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として午後9時から翌日の午前9時まで使用する場合は、基本使用料を徴収する。
7 11月1日から翌年4月30日までの使用は、暖房料として使用料の5割を加算する。ただし、前号に規定する場合を除く。
8 日高町民以外の者が使用する場合は、第4号を除き基本使用料の5割増とする。
9 売店、自動販売機等の占用に係る使用料は、使用者と協議の上決定する。
10 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
11 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず4時間あたり200円とする。この場合において、当該額には付属設備使用料を含むものとして取り扱うものとする。