○定時制高等学校授業料等徴収条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、定時制高等学校授業料等徴収条例(平成18年条例第86号)第6条の規定に基づき、北海道日高高等学校の授業料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料の納付方法)
第2条 授業料は、年額12期に分割して納付するものとし、各期の納付額及び納付期限は、次のとおりとする。ただし、前納することを妨げない。
(1) 納付額 各期 1,000円 年額 12,000円
(2) 納付期限 毎月10日
2 前項の納付期限が休業日に当たる場合は、その翌日とする。
3 最終学年に在学する生徒の第12期分の授業料の納付期限は、第1項の規定にかかわらず2月末日とする。
4 入学を許可された者は、入学手続きと同時にその期の授業料を納付するものとする。
(納付勧告)
第3条 生徒が授業料納付期限後15日を過ぎても納付しない場合には、校長はその生徒並びに保護者等及び保証人に対して第1号様式による授業料納付勧告書を送付しなければならない。
(出席停止及び納付督促)
第4条 生徒が前条の規定による授業料納付勧告書を受けた日から15日を過ぎても授業料を納付しない場合には、校長は、その生徒に対して出席停止を命ずることができる。
(退学処分)
第5条 生徒が前条の規定による授業料納付督促書を受けた日から30日を過ぎても授業料を納付しない場合には、校長は、教育委員会へその旨報告し、委員会は、学校長をしてその生徒に対し退学を指令することができる。
(授業料の減額等)
第6条 生徒が学年の中途に入学又は退学した場合には、その期(月)の授業料は徴収する。
2 1期(1箇月)届出の上無出席の場合は、授業料は徴収しない。
(入学検定料等の納付方法)
第7条 入学検定料は、入学志願に当たり入学願書に添えて納付するものとする。入学料は、入学式当日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に編入学又は転学した場合には、その都度納付するものとする。
(教育長への委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の定時制高等学校授業料等徴収条例施行規則(昭和41年日高町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の定時制高等学校入学料等徴収条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。