○定時制高等学校授業料等徴収条例

平成18年3月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 本町定時制高等学校の授業料、入学検定料及び入学料(以下「授業料等」という。)は、この条例の定めるところにより徴収する。

(授業料等の額)

第2条 授業料等の額は、次のとおりとする。

(1) 授業料 年額 12,000円

(2) 入学検定料 500円

(3) 入学料 500円

(納付の方法等)

第3条 授業料等の納付方法その他の徴収手続は、教育委員会の定めるところによる。

(既納の授業料等)

第4条 既納の授業料等は、いかなる事情があっても還付しない。

(減免)

第5条 授業料は、教育委員会が必要と認めたときは減免することができる。

(教育委員会への委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の定時制高等学校授業料等徴収条例(昭和41年日高町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の定時制高等学校入学料等徴収条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日において現に北海道日高高等学校の生徒であった者に係る授業料の徴収については、この条例による改正後の定時制高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、平成26年3月31日において現に公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校の生徒であった者であって、転学又は転学に類する編入学をしたものに係る授業料の徴収については、改正後の条例第1条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

定時制高等学校授業料等徴収条例

平成18年3月1日 条例第86号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第86号
平成22年6月24日 条例第27号
平成26年3月17日 条例第15号