○日高町職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の職)

第2条 条例第12条第1項の規定により規則で指定する職は、次の各号に掲げる職とする。

(支給額)

第3条 管理職手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職にある職員 当該職員の職務の区分に応じ、別表第1の支給額欄に掲げる額の範囲内で、町長が別に定める額

(2) 前条第2号に掲げる職にある職員 当該職員の職務及び職務の級に応じ、別表第2の支給額欄に定める額

(支給方法)

第4条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

(支給の制限)

第5条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、休職を命ぜられた場合及び勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の管理職手当支給規則(昭和49年日高町規則第5号)又は管理職手当に関する規則(昭和42年門別町規則第15号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条第2号の規定の適用については、同号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(職務の級が6級にある職員に関する読替え)

4 平成30年3月31日までの間、第3条第2号の規定による別表第2の適用については、同表中「46,700円」とあるのは、「51,900円」とする。

(平成18年12月20日規則第177号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務

支給額

院長 所長

300,000円以内

副院長 副所長

200,000円以内

医長 施設長

180,000円以内

医師

135,000円以内

別表第2(第3条関係)

職務

職務の級

支給額

総合支所長

6級

56,000円

教育次長

6級

46,700円

会計管理者 課長 室長 所長 保育所管理者 施設長 事務長 事務局長 館長 薬局長 技師長 士長 技士長 看護師長

6級

46,700円

5級

44,600円

参事

5級

37,000円

総括主幹 副薬局長 副技師長 副士長 副技士長 副看護師長

5級

32,400円

日高町職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月1日 規則第40号
平成18年12月20日 規則第177号
平成19年3月20日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第27号
平成24年3月21日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第7号
令和2年5月28日 規則第24号
令和4年2月28日 規則第2号