○日高町職員の管理職手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師の給与に関する条例(平成18年日高町条例第62号)の適用を受ける医師
(2) 日高町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年日高町規則第35号)別表第1の規定による職務の級が6級及び5級にある職
(支給額)
第3条 管理職手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(支給方法)
第4条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
(支給の制限)
第5条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、休職を命ぜられた場合及び勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の管理職手当支給規則(昭和49年日高町規則第5号)又は管理職手当に関する規則(昭和42年門別町規則第15号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月20日規則第177号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務 | 支給額 |
院長 所長 | 300,000円以内 |
副院長 副所長 | 200,000円以内 |
医長 施設長 | 180,000円以内 |
医師 | 135,000円以内 |
別表第2(第3条関係)
職務 | 職務の級 | 支給額 |
総合支所長 | 6級 | 56,000円 |
教育次長 | 6級 | 46,700円 |
会計管理者 課長 室長 所長 保育所管理者 施設長 事務長 事務局長 館長 薬局長 技師長 士長 技士長 看護師長 | 6級 | 46,700円 |
5級 | 44,600円 | |
参事 | 5級 | 37,000円 |
総括主幹 副薬局長 副技師長 副士長 副技士長 副看護師長 | 5級 | 32,400円 |