○日高町証人等に対する実費弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した者には、費用弁償として旅費を支給する。ただし、当該機関の議員又は委員及び町職員がその職務に関し出頭又は参加した場合は、この限りでない。
(支給方法)
第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 前条の旅費額及びその支給方法は、日高町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第54号)を準用する。
(1) 町の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭又は参加した者
(2) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は日高町行政手続条例(平成18年条例第16号)第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ聴聞の期日に参加した者
(費用弁償の特例)
第5条 第3条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。